不動産業者の支店(従たる事務所)設置の流れ-東京都-

東京都内に本店のある不動産業者(宅建業者)様が、新たに同じ東京都内へ宅建業を営む支店(または従たる事務所)を設置する場合、行政庁へは「変更届」を提出するだけであり、新規に免許を受ける手続きより簡単に思えます。

しかし、支店(または従たる事務所)の設置は東京都への仮受付が必要になるなど、手続き内容的にはかなり面倒を伴うものになります。できる限り短期に支店(従たる事務所)のオープンを予定するなら、事前の準備が欠かせません。

宅建業上の支店(従たる事務所)設置の流れ

以下、本店と同じ東京都内に支店(従たる事務所)を設置する流れの概要をご案内いたします(埼玉県の場合はこちら)。東京都内に本店がある不動産業者様が、新たに他道府県に支店(従たる事務所)を設置する場合、必要な手続きはこれから説明する支店(従たる事務所)設置の変更届ではなく、知事免許から大臣免許への免許換え手続きとなり、内容が全く異なりますのでご注意ください。

1.登記上の支店とするか、登記せず従たる事務所とするか

まず第一に、これから設置する事務所を登記上の支店として取り扱うことにするのか、それとも登記上には表示されない従たる事務所として取り扱うことにするか、いずれかを決めなければなりません。

登記上の支店とする場合は、支店設置に伴って宅建業免許の変更届だけでなく、法務局での登記変更手続き(および登録免許税)が必要となります。従たる事務所の場合は、法務局での手続きや登録免許税を要しません。

2.支店(従たる事務所)の要件を確認する

初めて宅建業免許を受ける際も、事務所の要件というのは細かくチェックが入ったと思いますが、不動産業者様が支店(従たる事務所)を設置する際にも、宅建業者としての事務所の要件は行政庁からチェックされることになります。

従って、安易に共用レンタルオフィスなどを契約してしまうと、宅建業上の事務所として認められず、支店(従たる事務所)の届出ができない可能性も生じます。事務所の要件に不安があれば、賃貸借契約前に東京都庁の窓口で要件を満たすか確認しておきましょう。

3.都庁への支店設置の仮受付

宅建業者としての事務所要件に問題がなく、賃貸借契約も締結した後は、東京都庁で支店(従たる事務所)設置に関する仮受付を行います。

準備した事務所や、政令使用人、専任宅地建物取引士の状況に問題がないと判断がなされると、窓口にて仮受付の判が押されます。

4.保証協会での支店入会手続きおよび分担金の払い込み

仮受付の判が押されたら、次は保証協会で支店(従たる事務所)の準会員としての入会手続きと、それに伴う入会金や分担金の払い込み手続きを行います。本店の分担金は60万円でしたが、支店は1店舗につき30万円です。

※供託制度を利用する場合は、保証協会での手続きではなく供託所での手続きとなります。

5.支店(従たる事務所)設置に関する変更届(本受付)

保証協会への支店の入会、および分担金の納付が完了すると、保証協会から分担金預かり証が発行されます。この預かり証の原本とコピーを持参し、東京都庁で支店(従たる事務所)設置に関する本受付を行います。

東京都での本受付が完了すると(正確には、この本申請の審査が完了した時点から)、宅建業者として支店(従たる事務所)の営業が可能になります。

6.保証協会の供託およびレインズ使用の開始

保証協会側は通常、納められた分担金を供託する締日を設けています。締日に協会側で分担金の供託が行われると、その翌日より保証協会側でも支店(従たる事務所)としての活動が可能となり、レインズ端末などの使用もできるようになります。

※保証協会側の流れは、全宅か全日か、どの支部か、などによっても異なります。レインズ使用までの正確な流れ・必要日数は、各協会にお問い合わせください。

 

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