埼玉県内に本店のある不動産業者(宅建業者)様が、新たに同じ埼玉県内へ宅建業を営む支店(または従たる事務所)を設置する場合、手続きは主に以下のような流れで進むことになります。(東京都の場合はこちらをご参照ください)
埼玉県への支店(従たる事務所)設置の流れ
先に注意点として触れておきますが、もし埼玉県内に本店がある不動産業者様が、新たに他道府県に支店(従たる事務所)を設置するときは、知事免許から大臣免許への免許換え手続きとなり、内容が全く異なりますのでご注意ください。
1.登記上の支店とするか、登記せず従たる事務所とするか
まず第一に決めることは、新たに設置する事務所を登記上の支店として登記し、支配人を置くか否かです。支配人(支店長)を設置すると支店の実印登録が可能となるため、支店においても契約が容易になるなどのメリットがあります。
逆に支店として登記するデメリットは、支配人(支店長)が入れ替わるたびに支配人変更の登記が必要になることから、登録免許税数万円がコストとしてかかってくることです。そのため、頻繁に支配人(支店長)が入れ替わる会社では、登記が面倒になる可能性があります。
支店の登記を行わない場合は、従たる事務所として宅建業法上の政令使用人(支店長)のみ設置すれば事足ります。
2.支店(または従たる営業所)の要件を確認する
新たに設置する支店(従たる営業所)は、宅建業免許上、要件を満たした物件でなければなりません。安易にレンタルオフィス等を契約してしまうと、行政庁への免許変更届が受理されない事態も考えられますのでご注意ください。
要件を満たしているか微妙な物件では、予め埼玉県庁へ図面等を持参して確認を取っておくほうが安心です。
3.業協会での準会員入会手続きおよび分担金の払い込み
埼玉県においては(というよりも、おそらく東京都以外の多くの県では)、行政庁への事務所新設の変更届の前に、保証協会(業協会)への新設事務所の入会手続きを進めることになります。
全日さんや全宅さん、支部等によって流れが若干異なる場合がありますが、通常、まず新たな事務所を設置する場所の協会支部で、準会員としての入会手続きを行います。
その後、支部からの現地確認や面談などが行われ、問題がない場合には入会金等とともに(または予め振込入金の後)書類を本部に持参することになります(全宅さんの場合)。
4.保証協会の分担金の供託
準会員としての入会届を提出後、約1週間から10日で保証協会による分担金の供託が行われます。供託完了後、本店宛に供託の完了証が届きます。
5.支店(従たる事務所)設置に関する変更届
保証協会から供託済証が届いたら、その書類と合わせて、埼玉県庁で支店(従たる事務所)設置に関する申請を行います。
埼玉県庁への申請が窓口で受理されると(正確には審査が完了すると)、宅建業者として支店(従たる事務所)の営業が可能です。
6.保証協会の供託およびレインズ使用の開始
レインズ端末の使用を希望する場合は、業協会から発行される申込書に記入の上、支部にて手続きを行うことになります。(全宅さんの場合)
※保証協会側の流れは、本店がどちらの業協会に加入しているか、支店(従たる営業所)がどの支部に該当するか、などによってかなり異なる場合があります。上記はあくまで一例ですので、レインズ使用までの正確な流れ・必要日数は、各協会にお問い合わせください。