宅建業の事務所を拡張するためフロアや部屋を追加するときは?

  • 不動産業として使っている部屋を広く(狭く)したい
  • 同じフロアに別の部屋を借りて両方を使いたい
  • 事務作業用と接客用の部屋を別々に借りて使いたい
  • 別の階に部屋が空いたので、その部屋でも接客したい

既に宅建業免許を受けて営業中の会社様の中には、上記のように事務所を広くしたり狭くしたり、あるいは別の部屋を追加するなど、事務所に関する変更をご予定の方もいらっしゃると思います。

実際、当事務所でも不動産会社様より「従業員が増えて今の部屋が手狭になってきたので、新たに1部屋追加したいのだが・・・」というご相談をよく頂戴します。

宅建業免許の増床にかかる変更届

このようなケースでは、ただ部屋を広くしたり追加で借りたりすれば良いわけではなく、行政手続きとして宅建業免許の「増床」の変更届が必要です。

部屋を広げたり(狭めたり)、あるいは追加で同じ建物内に部屋を借りたりといった変更から、30日以内に届出を行わなければなりません。

この際、新たに増やす部分のみ届出を行うのではなく、これまで事務所として使っていた部分と合わせて、全体を事務所として届出を行うことになるため、この作業は意外と手間がかかります。

増床の際は専任取引士の人数に注意

少し事務所の面積が増える程度であればいいのですが、他に部屋を追加する場合などは、専任の宅地建物取引士の人数がそれをカバーできないものであると、増床の変更届が認められない可能性も出てきます。

不動産業に従事する従業員5人に1人は専任の宅地建物取引士が含まれていなければなりませんから、もともとの部屋で5人体制の不動産業を営んでいるとすれば、新たな部屋を追加して増床手続きを行うためには、もう1人別に専任の宅地建物取引士を設置しなければならない可能性は非常に高いです。

宅建業免許の増床の変更届をサポート

当事務所では、これから不動産業の事務所を拡張(縮小)または追加される不動産会社様に対して、宅建業免許上の増床に関する諸手続きの代行サービスを提供しております。

事務所面積を増やす(減らす)、同じ建物内に新たな部屋を追加するためのお手続きでお困りの際は、一度ご相談ください。

変更届サポートの内容

行政庁への届出完了までに必要な、以下の諸手続きの代行・サポートが含まれています。

増床(減床)に関するご相談
変更届の書類作成
写真撮影(従来の事務所+新しい部屋)
行政庁への宅建業免許変更届
専任の宅地建物取引士追加の変更届
不動産業協会(全宅・全日)への変更届

料金

増床の変更届サポートをご利用頂く際の料金は、以下のとおりです。

新たに専任の宅地建物取引士を設置するか否か、不動産業協会への変更届も代行をご希望か否かによって、料金が異なります。

内容 料金(税抜)
増床の変更届 40,000円
専任宅地建物取引士の追加 20,000円
不動産業協会の変更届 15,000円

増床のご相談について

都道府県・管轄行政庁によって、増床手続きの判断、新たに事務所として追加する場所の可否判断は、異なる場合がございます。

そのため同一建物内に新たな部屋を賃貸で借りるケースなどでは、新たな賃貸借契約を締結する前に、行政庁への事前確認を行っておくほうが無難です。

また、前述のとおり増床の手続きは増やす部分のみ届出を行えばよいのではなく、既存事務所と合わせて全体を書類としてまとめる必要があります。

増床手続きのついて相談をご希望の方は、これまでの宅建業免許の申請書副本と、新たに部屋を増やす場合には図面や契約書などをご持参いただますと、より具体的な相談が可能です。是非一度、当事務所までご相談ください。

 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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