政令使用人の変更届の代行

  • 支店(従たる事務所)の支店長(政令使用人)が交代した
  • 代表取締役が他社役員に就任したため、本店に政令使用人の設置が必要となった

以上のような状況では、宅建業免許の管轄行政庁に対する政令使用人の変更届の提出が必要です。

本ページで紹介させていただくサービスは、宅建業免許を取得済みの不動産業者さまにおいて、支店(従たる営業所)等に設置した、支配人・政令使用人を変更・就任・退任される際の変更届をサポート・代行させていただくものです。

代表取締役の方が、新たに別の会社でも役員に就任するというケースはよく起こりますので、その際、政令使用人の設置を失念しないようご注意ください。

政令使用人の変更に伴う各種届出をサポート

政令使用人(政令で定める使用人)が変更・就任・退任したときは、変更から30日以内に必要書類などを収集し、宅建業免許の管轄行政庁に対して変更届を提出しなければなりません。

また、不動産業協会(保証協会)等にも、変更届の提出を求められる場合があります。(支部等によって多少異なります)

ご依頼いただくメリット

  1. 政令使用人の変更につき、必要書類の収集や作成を行政書士が代行いたします。日々の業務時間を削って、変更届を作成いただく必要がなくなります
  2. 行政庁への変更届の提出も、行政書士が代行いたします
  3. 保証協会ご加入の業者様は、協会側の変更手続きも代行いたします
  4. 支店の支配人登記を行っている政令使用人の変更につきましては、司法書士と共同で支配人変更登記から宅建業免許の政令使用人変更届まで、ワンストップで対応いたします

変更届の代行料金

政令使用人の変更届のみ、保証協会への変更届も含む、支配人登記の変更を含む、など、それぞれの状況に応じて料金が異なります。わかりにくい場合は、お電話にてご相談ください。

お手続き内容 料金
A.政令使用人の変更届のみ 20,000円(税抜)
B.(A+保証協会の変更届) 30,000円(税抜)
C.(A+B+登記上の支配人の変更) 80,000円(税抜)※

上記は東京都に変更届を提出する場合です。他道府県は料金が異なる場合がございます。

※ 支配人登記の際、法務局に納付する登録免許税が別途かかります。(登記上の支配人を交代する場合は、60,000円)

政令使用人の常勤性に関する注意

政令使用人は、常勤できない代表取締役の代わりに支店(稀に本店)へ設置が求められる役職です。

従いまして、他の会社の役員を兼ねていたり、営業時間の一部のみしかその事務所に勤務していないなど、常勤性が認められない人を政令使用人に指定することはできません。

政令使用人を変更されるときは、新たな政令使用人が常勤性などの要件を満たすか、しっかり確認してから交代(設置)するようにしてください

特に登記上の支配人を兼ねるときは、先に登記したものの宅建業上の要件を満たすことができず、別の人を支配人として登記し直さなければならない事態も考えられます。

政令使用人の契約締結権限

政令使用人は単なる社員や従業員ではなく、その事務所を代表して契約を締結する権限を有する使用人です。そのため、政令使用人には契約締結権限を委任する内容で、代表取締役からの委任状などを作成することになります。

支店(従たる営業所)などの政令使用人を別の人に交代させる場合には、この契約締結権限を委任しても問題ない人であるか、あわせて検討しておきましょう。(支店の登記を行い、その際に支配人登記を行うのであれば、全般的に契約締結権限が与えられるため、政令使用人の契約締結権限についてあらためて問題が生じるケースは稀とは思いますが、念のため)

 

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