宅建業免許行政においては、申請をする会社の代表者や政令使用人、専任の宅地建物取引士など、一定の役職に就いている人の常勤性を求められます。
そのため、もしこれらの役職に就く人が別会社の役員を兼ねているケースでは、その別会社の役職が非常勤であること(つまり宅建業免許をこれから取得する会社で常勤が可能であること)を証明しなければなりません。
このようなとき、通常は別会社などから「非常勤証明書」を発行してもらい、申請書に添付する流れになります。
各役職ごとの非常勤証明書
他社などの役員である場合に非常勤証明書を添付する必要が生じるのは、上のとおり、宅建業免許の制度上、常勤性が求められている役職にある人の場合です。
通常は、代表取締役、政令使用人、専任宅地建物取引士などがこれに該当します。この点について、以下、もう少し詳しく説明します。
代表取締役の非常勤証明
たとえば、宅建業免許を申請する会社の代表取締役が、他社の取締役を兼ねているケース。これは非常によくあるケースですが、これから宅建業免許を取得する会社ではないほう(他社)の取締役が非常勤であることの証明を添付することによって、常勤性を証明することになります。
ただし、他社の非常勤証明書を発行してもらうのが難しい場合、宅建業法上の政令使用人を別に設置すれば、宅建業免許自体は申請・取得できる可能性があります。詳しくは宅建業法上の政令使用人とはをご参照ください。
もし仮に、これから宅建業免許を申請予定の会社代表取締役が、他社では平取締役ではなく代表権のある代表取締役であると、通常、非常勤証明を添付しても常勤性を認めてもらうことは難しくなります。
詳しくは宅建業免許における政令使用人の要否の違いをご参照ください。
取締役の非常勤証明
これから宅建業免許を申請予定の会社の取締役は、特にその会社での常勤性を求められていません。
そのため、他社で取締役や代表取締役という役職を兼ねていても、通常は非常勤証明が必要になることはありません。
ただし、その取締役が下記の政令使用人や専任の宅地建物取引士を兼ねるというケースはよくあります。このケースでは、役員だからという理由ではなく政令使用人や専任宅地建物取引士が常勤性を求められる役職だからという理由で、他社の非常勤証明が必要になってきます。
政令使用人の非常勤証明
政令使用人は、本店において代表取締役の常勤性が認められない場合や、そもそも代表取締役の常勤しない支店において、設置を求められる役職(支店長のような地位)です。
従って、政令使用人は当然に常勤性を求められます。これから政令使用人に就任しようとする人が、他社の取締役に就いているケースでは、非常勤証明書の添付を求められることになります。
専任の宅地建物取引士の非常勤証明
専任の宅地建物取引士もまた、そもそも常勤性が求められている役職です。そのため、これから宅建業免許を申請予定の会社で専任の宅地建物取引士となる人が、他社の取締役に就いている場合などは、非常勤証明の添付を求められることになります。
常勤である必要のある役職に、非常勤の人を据えて免許を取得してしまうと、それは申請時点で本来要件を満たさなかったということになります。自社で宅建業免許の手続きを進める際、常勤性についてあまり検討せずに申請を進めてしまうケースも見受けられますので、特定の役職や役員である人については、常勤性の要否を含めてよく検討しておくほうがよいでしょう。