宅建業免許における政令使用人の要否の違い


代表取締役が他社の代表取締役も兼ねているケース(つまり複数の会社の代表取締役である場合)で、宅建業免許を申請するにあたって政令使用人を設置する必要があるかどうかは、判断基準が都道府県によって異なるため予め十分な確認が必要となります。

なんとなくで判断してしまったり、そもそも政令使用人の要否について全く検討していない不動産会社様も見受けられますが、政令使用人が必要なのに設置していなかったケースでは免許を取得する時点で要件を満たしていなかったことになるため、十分に注意してください。

非常勤代表取締役の可否

たとえば、代表取締役が他社の代表取締役となっているような場合です。

関西圏の役所では、このような場合でも他社から非常勤証明を発行してもらうことによって、政令使用人などを設置しなくても申請を受理してもらえることが多いようです。要は、「非常勤の代表取締役」というのを認める(こともある)という立場をとるところが多いです。

一方、東京都などは非常勤の代表取締役というものを原則認めない立場をとっているため、これから宅建業免許の申請をしようとする会社の代表取締役が、他社の代表取締役も兼ねている場合には、本店に政令使用人の設置が必要となってきます。

ただし、他社側の代表取締役が複数存在する場合で、かつ他社の代表取締役が非常勤というケースでは、例外的な扱いとして東京都でも非常勤の代表取締役が認められる場合もあります。

代表取締役兼専任の宅地建物取引士の場合

代表取締役が他社の非常勤代表取締役等であって、政令使用人の設置を求められない例外的な場合でも、その代表取締役が専任の宅地建物取引士を兼ねるときは、結局のところ専任の宅地建物取引士としての常勤性を満たさないため、宅建業免許の申請ができないことがあります。

政令使用人の要否における代表取締役の常勤性の問題と、専任の宅地建物取引士としての常勤性の問題は、行政庁の判断基準が異なります。この点は、一方のみで判断してしまわないようにご注意ください。

政令使用人が他社の代表取締役である場合

同様に、代表取締役ではなく政令使用人が他社の代表取締役を兼ねる場合なども、役所によって判断が異なることがあるようです。

前述の代表取締役の基準同様、東京都においては原則として、他社代表取締役となっている人は政令使用人として認められません。

本店移転や分社化、免許換えの際などは注意

本店を移転する場合や、従たる営業所などを分離・分社化するとき、このような基準の変化によって、宅建業免許上の政令使用人設置の要否や、政令使用人と認められるか否かが異なってくる可能性があります。

また同様の基準の変化は、知事免許から大臣免許への免許換えによっても生じることがあります。

代表取締役や政令使用人が他社の役員(特に代表取締役)を兼ねている業者様は、宅建業免許の申請や変更に際し、判断基準の変更がないか十分注意する必要があるでしょう。

代表取締役、政令使用人、専任宅地建物取引士が要件を満たすか否かは、宅建業免許が有効であるか否かの問題になるため、人事異動が多い会社などではなおさら注意を要します。

 

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