宅建業免許の申請時に必要な書類一覧

宅建業免許の申請を行なうには、一般的に次のような書類を作成・収集する必要があります。都道府県や申請の時期によって異なりますので、正確な情報は各都道府県の窓口やホームページなどでご確認ください。

宅建業免許の申請に必要な書類一覧(知事免許)

書類の名称 法人 個人
1 免許申請書(第1面~第5面)
相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、政令使用人、相談役、顧問の全員について)
登記されていないことの証明書(身分証明書と同じ)
代表者の住民票
略歴書(身分証明書と同じく全員について)
専任の宅地建物取引士設置証明書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
専任の宅地建物取引士の顔写真添付用紙
10 法人の履歴事項全部証明書
11 宅地建物取引業経歴書
12 決算書の写し(表紙と貸借対照表、損益計算書)直前1カ年分
13 資産に関する調書
14 納税証明書
15 誓約書
16 事務所を使用する権原に関する書面
17 事務所付近の地図
18 事務所の写真
左の薄青色の付いている書類は、法定様式です。法定様式は、都庁の販売窓口や都庁ホームページから入手することができます。

宅建業免許申請の書類

1.免許申請書

宅建業免許申請のメインとなる書類です。第一面から第五面まで、全部で5ページ分あります。フリガナ欄は濁点を1文字分とするなど、記入方法が決まっているので、事前にしっかり手引きなどを読んでおいたほうが良いでしょう。

2.相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿(『添付書類(4)』)

法人申請のみ必要となる添付書類です。

3.身分証明書

運転免許証などのことではなく、本籍地の役所において発行してもらうことのできる「身分証明書」という名称の書類のことです。成年被後見人や被保佐人など、取引を制限されている人でないことを証明するために添付します。

次の登記されていないことの証明書や住民票などを含めて、宅建業免許の申請時から3カ月以内に取得した書類でなければなりません。

4.登記されていないことの証明書

こちらも同様に、取引を制限されている人ではないことを証明するために添付する書類です。東京法務局で取得することができます。

5.代表者の住民票

個人申請のときに添付が必要になります。住民登録している市区町村の役所で発行してもらうことができます。東京都の場合は、本籍地や続柄が記載されていないものを添付することになっています。

6.略歴書

宅建業に限らず、これまでの略歴を記載します。特に専任の宅地建物取引士だった経歴のある人は、その期間を略さずに記載しておく必要があります。

7.選任の宅地建物取引士設置証明書

事務所ごとに、専任の宅地建物取引士や従事する者の数などを記入するための書類です。

8.宅地建物取引業に従事する者の名簿

会社の代表取締役などを含め、宅地建物取引業に従事するスタッフすべてを一覧表に記入していきます。

添付書類を含め、宅建業免許申請の書類は、たとえばある者の住所や、宅地建物取引士の数など、それぞれの書類の記載がリンクする部分があります。ある書類と別の書類で、同じ情報に相違がないよう、対応する部分は注意して記載する必要があります。

9.専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙

専任の宅地建物取引士の顔写真を貼付します。大きさや撮影時期などに決まりがありますので、これも手引きなどを参考に確認しながら貼付します。

10.履歴事項全部証明書

法人申請の際に添付が必要です。本店所在地の法務局で取得することができる、いわゆる商業登記簿謄本のことです。似た名称の「現在事項全部証明書」では受け付けてもらえませんので、取得するときには注意してください。

11.宅地建物取引業経歴書

宅地建物取引にかかる事業の実績を記入します。最後の1カ年分については、決算書の数字と照合されますので、数値が合っているか確認してください。

宅建業免許の申請においては、この書類も同様ですが、特に記載することがない(たとえば新規申請なので実績がない)場合でも、用紙は省略せずに添付しなければなりません。

12.決算書の写し

法人申請で添付します。表紙、貸借対照表、損益計算書をまとめたものです。存続法人は、申請直前の1カ年分を添付します。新設法人は決算を行なっていませんから、設立時の開始貸借対照表を代わりに添付します。より詳しくは、宅建業免許申請における決算書をご参照ください。

13.資産に関する調書

こちらは個人申請で添付する書類です。宅建業に関する資産に限られませんので、すべての資産を含めて記入します。

14.納税証明書

申告済みのもので、決算書と対応する期間のものを添付します。新設法人の場合は添付する必要がありません。

法人は、法人税の納税証明書で「様式その1」を税務署で発行してもらいます。個人事業者は、税務署で所得税の納税証明書「様式その1」を、給与所得者は市区町村の役所で課税証明書を発行してもらいます。より詳しくは、宅建業免許申請に必要な納税証明書をご参照ください。

15.誓約書

宅建業者の欠格事由などに該当しないことを誓約する書類です。

16.事務所を使用する権原に関する書面

事務所建物の登記簿謄本や賃貸借契約書の内容を記入していきます。賃貸借契約が自動更新になっているときは、元の契約日と、現在の契約期間の両方を記入します。

17.事務所付近の地図(案内図)

最寄駅からの案内図を添付します。

18.事務所の写真

宅建業免許申請の役所担当者は、この写真を頼りに事務所の状況などを確認します。とりあえず写して持っていくというものではなくて、実は申請時においてかなりのウェートを占める添付書類になります。

建物全景、入口部分、テナント表示の部分、事務所の入口部分、事務所内部など、決められている場所を決められた要件に合うように撮影します。窓口申請時に受け付けてもらえない可能性もありますので、できれば1か所につき複数枚撮影して、その全部を予備として持参するほうが無難でしょう。

弊所では、上記の宅建業免許申請につき代行サービスを承っております。事業準備などに忙しく、手続きに割く時間が作れないなど、お困りの際はご相談ください。
 

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