会社(法人)で宅建業免許の申請を行うときは、添付書類として納税証明書が求められます。
この納税証明書ですが、いくつかの種類や期間が分かれるため、取得の際に悩まれる方も多いようです。ここでは、宅建業免許の申請に必要な納税証明書について、ご説明します。
税務署の発行する法人税の納税証明書
まず証明を受けようとする税目は「法人税」になりますから、発行してもらう役所は都道府県税事務所ではなく管轄の税務署です。
都税事務所や県税事務所で発行される法人事業税の納税証明書を誤って取得してしまわれる担当者さんも散見されますので、どの税金の、どの役所の発行する納税証明書なのかをまず押さえましょう。
様式その1(納税額等証明用)
また、宅建業免許の申請用として取得するべきなのは「様式その1 納税額等証明用」の納税証明書です。税務署に用意されている書類に、どの様式の証明書を発行するのかチェックする欄がありますので、「様式その1」にチェックを入れて提出してください。
証明を受けようとする国税の年度
宅建業免許の申請で必要になる納税証明書の証明期間は、申請時に別で添付することになる直前1カ年分の決算書と対応する期間(事業年度)のものを発行してもらいます。
通常、決算書の表紙には何年何月何日から何年何月何日までという期間の記載がありますので、税務署で納税証明書を取得する際は、この事業年度に適合する事業年度を用紙に記載してください。
証明を受けようとする事項
証明を受けようとする事項は、納付すべき税額、納付済額、未納税額です。通常、これら3つの事項は証明書交付請求書で最初からチェックが付いた状態になっていますので、特に迷われることはないかと思います。
他の欄にもチェックが必要なのかは悩まれるかもしれませんが、宅建業免許に限っては前述のとおり、納付すべき税額、納付済額、未納税額が記載された納税証明書であれば問題ありません。
証明書の発行日
宅建業免許申請の添付書類として利用する納税証明書の発行日は、申請日から3ヶ月以内のものである必要があります。従って、納税証明書はあまり早く準備しすぎず、申請が具体化してから取得するほうが期限切れにならず、二度手間にもなりません。
未納の税金がある場合は?
法人税などに滞納があって、納税証明書を取得すると未納額に金額が計上されているというケースもあるかと思います。このようなケース(分割納付の取り決めなどがなされている場合)でも、宅建業免許の申請自体は可能な場合があります。
法人税の納税証明書に未納の記載がある場合は、予め行政庁で確認するか、宅建業免許の申請に詳しい行政書士までご相談ください。
※ただし、税務署への申告さえ怠っており、納税証明書が取得できない状況では、当たり前ですが添付書類が揃えられないことから宅建業免許の申請は受け付けてもらえません。
個人の宅建業免許申請
上では会社(法人)として宅建業免許を申請する場合を前提として説明しましたが、個人事業主として宅建業免許を取得するケースでも、基本的に上記と同様、税務署発行「様式その1 納税額等証明用」の所得税の納税証明書を添付することになります。
また給与所得者が新規に宅建業免許の申請をするようなケースでは、市区町村長が発行する直前1か年分の課税証明書を添付することになります。(課税証明がとれない場合は、法人代表者印の押された源泉徴収票などで受け付けてもらう場合もあります)
納税証明書の添付が不要な場合
なお、決算未到来の新設法人(設立したばかりの会社)が宅建業免許をこれから初めて申請するという場合は、まだ税務署へ納税したことがない状態ですから、納税証明書の添付は不要です。