宅建業免許の事務所写真を撮影する際の注意点

宅建業免許の申請に際して添付するための、宅建業者の事務所の写真撮影。これは「なんとなく事務所の雰囲気が分かればOK」というものではなく、実は補正が出されたり、場合によっては申請を受理してもらえない大きな要因になりやすい重要なものです。

従って、申請前にどのように写真を撮影すればよいか、十分気をつけておかなければ二度手間になりかねません。

以下では東京都の宅建免許の申請を前提として写真撮影の注意点を紹介していますが、他県で申請する場合も、そのまま参考になる箇所がほとんどかと思います。

行政庁の職員が事務所を訪問する視点で撮るのが基本

まず考慮しておきたいのは、事務所の写真は宅建業免許の審査をする行政庁の職員が訪問した際、事務所を見回す視点から撮影するということです。

たとえば、事務所が比較的コンパクトな一室で、入口から1枚写真を撮影しただけでほとんどが写ってしまう場合でも、それだけでは撮影者の背中側の様子がわかりません。従って、対角線上の逆側からもう1枚撮影し、写真だけで部屋全体を見渡せるようにします。

建物の外から中に向かって、訪問者の視点で撮る

また、事務所の写真は部屋の内部だけではなく、建物の外側も求められます。この際、外側の写真を撮影した後は、入口部分、廊下、エレベーター(乗る場所)、エレベーターホール(下りる場所)、事務所の部屋への廊下、事務所の扉と、行政庁の職員があたかも実際に訪れて移動したように、順を追って撮影していくとよいでしょう。

自宅を宅建業の事務所として使用する場合は、入口から事務所として使う部屋までの経路は、行きと帰りの両視点で撮影するほうが、追加提出を求められにくくなります。

写真の補正を求められやすい箇所

宅建業免許の申請における写真撮影では、よく補正や取り直しを求められやすい箇所があります。主に以下のような点で行政(担当者)からの補正(写真の追加撮影)を求められますので、特に意識して撮影します。

冒頭と繰り返しになりますが、写真は結構細かく確認されますので、「なんとなく」や「とりあえず」で撮ってしまうと、申請が受理されず二度手間になることも多くあります。

建物の全景

ビルの1フロアを利用するにしろ、自宅の一室を利用するにしろ、建物外部から建物全体を撮影した写真は必須です。

ビルなどを撮影する際は、屋上上の空まで写るように撮影します。もし1枚の写真に収まりきらないときは、上半分と下半分を2枚に分けて撮影するなど、全体がわかるように撮影します。

郵便受け

郵便受けに、しっかり会社名が掲示されていない場合には、先に会社名を掲示してから撮影します。会社名が登記簿謄本(登記事項証明書)の記載のとおりに掲示されているのが原則ですので、「(株)」と省略していたり、登記上はカタカナ社名になっているものが掲示上はローマ字表記になっているなど、齟齬があると撮り直しとなりかねません。

事務所の部屋のドア

事務所として使用するドアにも、会社名が登記簿謄本(登記事項証明書)の記載のとおりに掲示されているのが原則です。

ドア全体とドア前の廊下がわかるように1枚と、アップで会社名が判別可能なように1枚ずつ撮っておきます。

窓のブラインドやカーテン

事務所として使用する部屋(フロア)の写真を撮影する前に、その部屋(フロア)の窓のブラインドやカーテンは、すべて開けておきます。

たとえばビルの1フロア全体を会社として賃借しており、フロアをいくつかの部屋に仕切って利用しているというときは、各ドアは開けた状態で撮影しておくほうが、部屋の配置などが写真から審査担当者にわかりやすい場合もあります。

接客スペース

不動産の相談に訪れた方を接客できるよう、応接セット(対面式の椅子とテーブル)は備え付けなければなりません。そのため、事務所として使用する部屋の写真には、もちろんこれらがわかりやすく写っていることを求められます。

パソコンや電話機などの備品

パソコン、FAX、プリンター、電話機など、不動産業を営むために最低限必要と思われる備品は、それぞれ備え付けられていることが写真から判断可能にしておきます。

部屋全体を撮影して小さく備品が写っているだけでは、パソコンや電話機などをアップで撮影することを求められることも多いので、パソコン、電話機は最初からアップのものも撮影しておくほうがよいでしょう。

業者票や報酬額表

事務所として使用する部屋のわかりやすい位置に、業者票や報酬額表を掲示して撮影します。撮影する際は、業者票などがどこに掲示されているかわかりやすい遠景の写真を一枚と、業者票・報酬額表に寄って撮った写真を1枚、それぞれ撮影しておきます。

ただし、これから宅建業免許を初めて受けようとする申請においては、まだ業者票や報酬額表は作成していない状態ですから、掲示は不要です。

宅建業の支店(または従たる事務所)を追加する申請のときは、業者票の「主たる事務所の所在地」の欄に、間違って支店(または従たる事務所)の所在地を記載していることも多いのでご注意ください。

 

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