宅建業者における事務所の形態については、物理的にも宅建業の業務を継続的に行なえる機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。このことから、自宅事務所は原則「不可」の取り扱いとなっています。
つまり、戸建て住宅やマンションなどの集合住宅の一室(一部)を事務所として利用することは、原則として認められません。
自宅が事務所として認められるとき
ただし、自宅の戸建てやマンションを宅建業の事務所とすることが絶対にできないというわけではなく、例外的に冒頭の要件を満たしていることを証明して(担当窓口との事前相談を行なうことによって)一定の要件に合致するものであると認められれば可能性もあります。
東京都に事務所を設置する際の判断目安
例えば、以下のような状況であれば、自宅を事務所としての免許取得が認められる可能性は高いです。全体として、独立した形態の事務所であると認められなければなりません。
- 事務所として利用する部屋に、専用の出入口があること
- 他の部屋とは壁で区切られおり、独立性が保たれていること
- 玄関から他の部屋を通らずに、事務所として利用する部屋へ入ることができること
- 部屋が事務所としての機能を備えており、事務所としてのみ利用すること
たとえば一番最初の、事務所として利用する部屋に専用の出入り口があるかという目安ですが、専用の出入り口はないものの、入り口から他の部屋を通らずにその部屋へ入ることが可能であれば、認められる可能性が出てきます(三番目の目安を参照)。
要件を満たしていることを書面で判断可能にする
「知人も自宅で営業している。だから自分も営業して問題ないはずだ」という理由のみで、行政庁に申請を試みている方もいらっしゃるようです。
しかし、原則として認められない形態を認めてもらうわけですから、宅建業免許の申請にあたっては、通常より多めの写真を貼付して建物の構造を把握してもらいやすくしたり、間取り図などを用意して独立した形態の事務所であることを明らかにしなければ、窓口で受理してもらうことは難しいです。
また、窓口の受理担当者だけが可否を判断するのではなく、審査担当者に書類が回って判断されることになりますから、写真や間取り図など、事務所としての要件を満たすことを書面から判断できる状態で資料を添付しなければなりません。
事務所として利用する専用の固定電話回線
宅建業上の事務所は、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備える必要性があります。従って、自宅の一室を事務所として利用する場合、事務所として利用する部屋には、日用品は置かないようにして、パソコン、FAX、プリンター、書類棚、電話機などを設置します。
最後の電話機についてですが、つながっている電話回線(電話番号)は、自宅で既に利用している番号とは異なる不動産業専用の回線(その番号にかければ、不動産業者としてのみ担当者が出る電話回線)を引くことを求められます。
ひかり電話などを利用している場合は、もう1番号(1回線)引くことは比較的容易にできますので、早めにプロバイダー等サービス事業者へ確認しておくとよいでしょう。
以上が主な注意点になります。