士業が不動産業を開業する際の専任の宅地建物取引士との兼業

専任の宅地建物取引士となる人には専任性が求められ、この専任性は常勤性と専従性という、2つの要件を満たさなければなりません。

従って、原則、他会社の代表取締役や他会社の会社員、公務員、パートやアルバイトなどは専任の宅地建物取引士として認められません。(この件について、より詳しくは専任の宅地建物取引士とはをご参照ください)

税理士、司法書士、行政書士等と専任宅地建物取引士の兼業

一方、個人事業として行政書士や司法書士、税理士の事務所を経営している個人事業主(いわゆる「士業」)が、自身の保有する宅地建物取引士の資格を使って新たに不動産業を兼業として始めるとき、専任の宅地建物取引士の要件は満たされるのでしょうか。

この点、都道府県によって見解が異なるようなので注意が必要ですが、東京都では個人事業として士業事務所を経営している事業主が、自ら専任の宅地建物取引士として同じ事務所内で個人事業としての不動産業を開業する場合には、専任性を認めてもらえることが多いようです。
(状況によっては常勤性などが認められない場合もあるため、ケースバイケースな部分はあります)

また兼業するときは、同一の個人事業主が同一事務所で兼業することが前提となりますから、それぞれの事務所が別の場所にあると、話が変わってしまいます。

士業側の団体・協会にも確認が必要

仮に行政庁の側、つまり専任の宅地建物取引士の専任性を認めてもらえたとしても、他方でそれぞれの士業側において、兼業などが原則禁止され、その士業のみに携わらなければならないという専任性を求められることもあるはずです。

そのため、士業自身が個人事業として不動産業を新たに始める(事業に追加する)にあたっては、専任の宅地建物取引士の専任性が認められるかを確認するのと同時に、それぞれの士業側でも、不動産業を開業することが士業としての専任性を欠くことにならないか、予め協会などに確認しておくべきです。

他事業者の専任宅地建物取引士の兼業可否

念のため付け加えておきますと、ここまで説明してきたように兼業でも専任の宅地建物取引士の専任性が認められる可能性があるのは、あくまで個人事業主としての士業が個人事業として同一事務所内に不動産業を追加して兼業する場合」です。(都道府県によって判断が異なることも前述のとおりです)

個人事業として士業を営む人が、他社の専任宅地建物取引士となったり、他事業主が開業予定の個人事業の不動産業において専任の宅地建物取引士になることは、専任性が認められません。

また仮に、士業とは別に会社の代表取締役などに就任しているなどの状況があると、士業と専任宅地建物取引士の兼業可否とは別に、代表取締役と専任宅地建物取引士との兼業可否の問題も生じてしまいますので、士業を含めて複数事業を展開されている事業主の方は、この点も判断上注意してください。

 

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