専任の宅地建物取引士の住所地が他県の場合

宅建業免許の申請にあたっては、専任の宅地建物取引士となる者には常勤性が求められます。

(この点、詳しくは専任の宅地建物取引士とはをご参照ください。)

この常勤性については、専任の宅地建物取引士となる者の住所地や居所が問題とされる場合もありますので、以下で概要を説明します。

専任の宅地建物取引士の住民登録上の住所が他県にあるとき

これから宅建業免許を取得して不動産業を始めようとする会社において、専任の宅地建物取引士になる予定の人の住所が他県であり、その住所地に居住しているというときは、宅建業免許を取得しようとする業者まで毎日営業時間に通うことを証明可能な資料が求められます。

たとえば、東京都新宿区で宅建業免許を取得して不動産業を始めようとする会社があり、専任の宅地建物取引士になる予定者の住所・居住地が埼玉県であるときは、埼玉県の住所地から東京都新宿区にある会社までの通勤定期券などを添付して証明することになるのが通常です。

専任の宅地建物取引士の居所で申請する場合

上記は東京と埼玉という隣接している都県ですから、問題されるケースは少ないかもしれません。

気をつけなければならないのは、専任の宅地建物取引士となる者の住所地(住民登録している場所)がかなり遠隔地にあって、その住所地とは全く異なる場所で専任の宅地建物取引士として宅建業免許の申請を行うというときです。

この場合、その宅地建物取引士が住民登録と異なる場所に居住しているときは、専任の宅地建物取引士の居所申請となります。

たとえば、東京都新宿区に宅建業免許を取得しようとする会社があり、その会社で専任の宅地建物取引士となる予定の者の住民登録住所が北海道であったとします。この場合、通常は北海道から東京都とまで通勤することは考えられませんから、部屋を賃貸などして東京都や隣接県などから会社に通うことになるはずです。

従って、宅建業免許申請の際には、住所地は北海道であるものの、居所(住んでいる場所)は東京など通える場所にあることを賃貸借契約書や公共料金の領収書などを用いて証明することになります。

支店や従たる事務所間の人事異動

居所での証明は、既に宅建業免許を取得している会社において、その会社内の人事異動でも必要となることが多くあります。

たとえば、東京都の本店(主たる事務所)から、大阪府の支店(従たる事務所)へ移動した社員が、大阪府の事務所で専任の宅地建物取引士となる場合などです。

このようなとき、通常は2,3年程度で再度の移動などが考えられるため住民票は移さない(あるいは別の理由、たとえば住宅ローンとの兼ね合いによって住民登録上の住所が移せない)という方も多いので、居所による証明を用いることになります。

宅地建物取引士の登録や交代において、住所地や常勤生が問題とされるケースは比較的多いです。もしお困りの不動産会社様がいらっしゃれば、当事務所まで一度ご相談ください。

 

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