会社の代表取締役が、他の会社の常勤役員を兼ねられていることは、よくありますね。
しかし、このように代表取締役が他企業の役員を兼ねている会社が、新たに宅建業免許の申請を行なおうとするときは、代表取締役の常勤性について注意しなければなりません。
宅建業で求められる代表取締役の常勤性
それは、原則として宅建業者の事務所には代表取締役の常勤が求められるためです。仮に冒頭のように代表取締役が他会社の常勤役員を兼ねている会社だと、代表者の常勤性が認められないことになってしまうため、原則、そのままでは宅建業免許の申請ができません。
代表取締役が他社(他法人)の代表取締役でもある場合
ところで、他社の常勤役員を兼ねているとしても、もしその役職が代表ではなく平取締役であるなら、他社から非常勤証明を発行してもらうことで、下で説明する「政令使用人」を設置せずに宅建業免許の申請が可能です。
しかし、他社の常勤役員が平取締役ではなく代表権のある代表取締役であるなら、その状態では常勤性が認められないと判断され免許の申請が受理されず、別に政令使用人という立場の責任者を設置することが必要となります。
たとえば、1人社長の会社が「代表取締役兼専任の宅地建物取引士」で宅建業免許の申請を予定するとき、その社長が他社の代表取締役をも兼ねている場合。社長の常勤性が認められないことから、もう1人誰か役員に入れるなり雇用するなりして、政令使用人という責任者を設置しないことには、宅建業免許の取得が困難となってしまうということです。
政令第2条の2で定める使用人
上記のように、代表取締役の常勤性が認められない状況であるときは、その事務所において代表取締役の代わりに、代表して契約締結などを行なうことのできる「政令使用人」を指定しなければなりません。政令使用人は通常、他の取締役や専任の宅地建物取引士を指定することが多いかと思います。
ただし、これはかなり例外的な扱いです。関西圏では比較的認められているようですが、東京都などでは「非常勤の代表取締役」扱いでの申請は原則認められていません。詳しくは宅建業免許における政令使用人の要否の違いをご参照ください)
宅建業者の政令使用人の条件
代表取締役の代わりに政令使用人を設置しなければならないときは、当たり前のことですが、この政令使用人も役員と同様に欠格事由に該当しない者でなければなりません。また、身分証明書や登記されていないことの証明、略歴書なども、他の役員・専任の宅地建物取引士同様に取得や作成が必要となります。
もっとも、他の役員や専任の宅地建物取引士が政令使用人を兼ねる場合には、それらの書類は1部のみで足ります。
※役所により異なる可能性もありますので、ご自身で申請する際は窓口にお問い合わせください。
支店や営業所の設置による政令使用人の指定
宅建業免許を新たに取得(申請)する段階ではなく、本店以外の支店や従たる営業所でも宅建業を営むことになった段階においても、その支店・従たる営業所には代表取締役が常勤できませんから、それぞれの支店・従たる営業所にも政令使用人を指定しなければなりません。
この場合の政令使用人は、支店長・営業所長をイメージしていただければわかりやすいかと思います。