専任の宅地建物取引士の住所地が他県の場合

宅建業免許の申請にあたっては、専任の宅地建物取引士となる者には常勤性が求められます。 (この点、詳しくは専任の宅地建物取引士とはをご参照ください。) この常勤性については、専任の宅地建物取引士となる者の住所地や居所が問題…

続きを読む

専任の宅地建物取引士が他社の役員を兼ねる場合

宅建業免許を新規に申請する際、専任の宅地建物取引士には専任性(常勤性と専従性)が求められます。そのため、以下のような人は原則、専任の宅地建物取引士にはなることができません。 他の法人の代表取締役や常勤役員 他の職業の会社…

続きを読む

専任の宅地建物取引士の事前準備

宅建業免許の申請を行うにあたって、免許取得後に専任の宅地建物取引士となる人は、事前にいくつかの準備や確認をしておくとスムーズです。なお、専任の宅地建物取引士につきましては「宅地建物取引士とは」および「専任の宅地建物取引士…

続きを読む

専任の宅地建物取引士とは

宅地建物取引業免許を取得するためには、各事務所で宅建業に従事する人数によって一定数の専任の宅地建物取引士(旧・専任の宅地建物取引士)を設置しなければなりません。 人数は、基本的に1つの事務所に勤務する宅建業従事者5人につ…

続きを読む

宅地建物取引士とは

宅地建物取引士とは、形式的には宅建の資格試験に合格し、都道府県に宅地建物取引士登録をして、宅地建物取引士証の交付を受けている人のことをいいます。 宅地建物取引士 ここでは、この宅地建物取引士について、もう少し具体的に見て…

続きを読む

 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

お電話での相談をご希望の方
メールでの相談をご希望の方
 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信に期間を要する場合がございます。お急ぎの方は、極力お電話にてご相談ください。

    お名前 (必須)

    お電話番号 (必須)

    メールアドレス (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    お電話でご連絡メールでご返信

    区分

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る