宅建業免許の手続きに必要な日数


宅建業免許の取得に必要な日数は、取得予定の免許が都道府県知事の宅建業免許なのか国土交通大臣の宅建業免許なのかによって、また供託金を利用するのか保証協会に加入するのかによって、かなり左右されます。

賃貸物件を事務所として不動産業の開業予定の方は、行政庁の審査や手続きに日数がかかるほど、空家賃などコストが発生するため事前にしっかり把握しておきたい部分です。

宅建業免許の審査期間

まず、これから受けようとする宅建業免許が知事の免許なのか、大臣の免許なのかによって、手続きに要する日数はかなり異なってきます。

都道府県知事の宅建業免許の審査期間 30日から40日
国土交通大臣の宅建業免許の審査期間 100日程度

上の表の日数は、行政庁が発表している標準処理期間です。実際にはこれより短い日数で審査結果が出ることも多いですが(東京都の場合では、30日弱)、多くの申請が重なるシーズンなどは、上記より多少日数が余計にかかることもあるようです。

これから新規に宅建業免許を取得するという状況では、多くは知事免許の取得となるはずですから(開業当初から複数の都道府県に渡って事務所を設置することは稀なので)、まず免許の処理期間は知事の「約1か月程度」と考えて差し支えありません。

ただし、これは申請内容に不備がないことが前提となります。宅建業免許の申請書類に不備があったり、撮影した事務所写真の追加提出などを求められてしまうと、上記の標準処理期間に1週間、2週間と審査期間が加算されてしまいます。

国土交通大臣の免許の審査期間は数ヶ月を要する

国土交通大臣の宅建業免許を取得する場合、知事の免許と比較して3倍から4倍の行政庁側での審査日数を要します。そのため、既に別事業を展開中の企業様がこれから不動産業を新たに扱うという場面では、最初から大臣免許の審査完了を待っていたのでは、なかなか不動産を取り扱えない事態が生じます。

そこで、先に知事免許を取得して1つの事務所で活動可能な状態を作ってしまい、そこからあらためて大臣免許に切り替えるという流れをとるほうがスムーズなケースも多いです。

供託と保証協会の加入に必要な期間

上で触れた行政庁の審査が終わって、宅建業免許の通知が届いたら、次は不動産業の開業に向かって供託または保証協会への加入手続きを完了させることになります。

供託所に営業保証金を供託するのに要する日数

営業保証金を供託所に供託する場合、必要な日数は最短1日です。行政庁から免許通知が届いたその日に供託を完了してしまえば(そしてそれを行政庁に届け出れば)、翌日から不動産業の営業が可能となりますので、とにかく短期に不動産業を開業したいのであれば供託を検討することになります。

保証協会の加入に要する日数

営業保証金の供託ではなく、ハトマークやウサギマークなど保証協会への加入を選択するときは、必要な日数はどちらの協会なのか、協会内の支部がどこになるかによって多少異なってきます。

東京都で不動産業を開業する場合では、大雑把にいってしまうと全国宅地建物取引業保証協会(ハト)の場合で約2週間程度、全日本不動産保証協会(ウサギ)の場合で4週間程度かかることが多いです。

ただし、後者に加入する場合でも、協会側の締日によっては2週間程度で審査が完了することもあるため、行政庁からの免許通知とのタイミング次第ではあまり変わらない日数となります。

不動産業開業までに要する日数の目安

以上を踏まえて、ごく一般的な場合で不動産業の開業までに要する日数は、以下のようにまとめることができます。

繰り返しになりますが、これは宅建業免許の申請書類に対して補正を求められなかったこと(保証協会に加入する場合は、その手続きがスムーズに進んだ場合)が前提になる日数です。

知事免許で供託 約30日
知事免許で全宅(ハト) 約6週間
知事免許で全日(ウサギ) 約8週間
大臣免許で供託 約100日から120日
大臣免許で保証協会(ハトまたはウサギ) 約120日から150日※

※印のついている、国土交通大臣の宅建業免許で保証協会加入という組み合わせでは、本店所在地の保証協会加入の他、支店(従たる事務所)を設置した都道府県の保証協会への加入手続きも要することになります。それぞれ、別個の審査を進めなければなりません。

この場合、本店・支店間の情報の往復などで、思った以上に日数を要することもあります。もしこのパターンで不動産業の開業を予定する場合には、予め企業内で誰を手続き担当者とするかなど、対応を決めてから進めるほうがスムーズです。

 

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