神奈川県で登録している宅地建物取引士の情報変更を行うとき

神奈川県で宅地建物取引士の登録をした人(神奈川県知事の宅地建物取引士証を所持している人)が、登録後に住所が変わったとか、勤務先が変わったなど、登録事項に変更が生じたときは、「宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請」を行わなければなりません。

変更登録の申請(相談)場所

神奈川県では、神奈川県宅地建物取引業協会の不動産会館2階が受付窓口となっています。

神奈川県不動産会館

  • 神奈川県横浜市中区住吉町6-76-3 神奈川県不動産会館2階
  • 045-633-3036(直通)
  • 午前9時30分から11時30分 午後1時から4時
    (土日祝祭日及び年末年始を除く。)

変更登録申請に必要な書類

どんな変更が生じたら、変更登録申請を行わなければならないのか、またその際に持参(場合によっては郵送)する場合の必要書類はどのようなものがあるのかについては、以下をご参照ください。

※以下、平成27年2月現在での情報のため、手続きの前に、念のため上記の不動産会館へ直接ご確認ください。

※下記添付書類の他に、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書の作成と提出が必要です。

変更内容 添付書類
氏名が変わった 戸籍抄本(発行から3か月以内のもの)
宅地建物取引士証を既に所持している人は、

  1. 宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4)
  2. 顔写真 ※1
  3. 宅地建物取引士証

の3点も必要です。

住所を移転した 住民票の抄本、または住居表示変更証明書のいずれかで、発行後3か月以内のもの。
宅地建物取引士証を既に所持している人は、

  1. 宅地建物取引士証

も必要です。

本籍が変わった 戸籍謄本(抄本)、または本籍表示変更証明書にいずれかで、発行後3か月以内のもの。
勤務先を退社した 添付書類は特に不要
勤務先に入社した 入社した会社の発行する、従業者証明書(カード状で顔写真等が規定サイズで作られているもの)の原本※2
勤務先の名称が変わった 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の第一面の写し ※3
勤務先の宅建業免許証番号が変わった 宅地建物取引業者免許証の写し
以上を代理人が申請する場合 本人からの委任状

※1 顔写真は、申請前6か月以内にカラー撮影したもので、無帽、正面向き、上半身、無背景のもの。サイズは縦3cm、横2.4cmで、顔部分のサイズが約2cmになっている必要があります。

※2 代理人申請の場合、または神奈川県外に住んでいる人が郵送請求する場合は、コピーで対応してもらえます。

※3 宅建業者(会社)自体が、商号変更を行政庁へ届け出た際の写し(コピー)のことです。

必要部数

  • 申請書正本1部
  • 申請書副本2部(コピーで可)
  •  各添付資料の正本1部

申請の方法

神奈川県に住んでいる本人

上記窓口で直接に申請します。

神奈川県外に住んでいる本人

窓口での直接申請の他、郵送での申請も受け付けてもらえます。

住所・氏名の変更で宅地建物取引士証自体の書き換えを伴う場合

簡易書留で送付し、その際、返信用封筒に392円分の切手を貼って同封。

それ以外の場合

82円切手を貼った返信用封筒を同封して郵送。

本人以外(本人から委任を受けた代理人)

上記の申請書、添付資料の他に、次の書類が必要となります。

  1. 申請者本人の記名・押印のある委任状
  2. 代理人が誰なのか確認できる運転免許証など
 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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