他道府県から東京都へ宅地建物取引士の登録を移転するには

東京都以外の他道府県で宅地建物取引士の登録をして、その県の知事から宅地建物取引士証を発行してもらった人が、その後に東京都に転居して東京都内の宅地建物取引業者(不動産業者)さんに就職するなどした場合、そのまま他県の宅地建物取引士証のままでは面倒なことがあります。

このようなときは、都内の不動産業者さんへの就職を機に、宅地建物取引士証を東京都知事発行のものに変更してもらうことができます。

宅地建物取引士資格登録移転

別の県の知事から発行してもらった宅地建物取引士証を、就職した不動産業者さんの所在地の知事(ここでは東京都であるとして説明を続けます)が発行する宅地建物取引士証に変更してもらうための手続きは、「宅地建物取引士資格登録移転」といいます。省略して「登録機転」と案内して役所も多いようです。

登録移転をするメリット

仮にそのまま別の県知事の宅地建物取引士証のままでも、東京都の宅地建物取引業者さんで働いたり専任の宅地建物取引士の地位に就任することは可能です。しかし、その際の勤務先登録の届出や、転居して住所が変わったり本籍地が変わるなどした際の変更届については、すべて前の県(の役所)へ提出しなければならないため、手続きに手間がかかりやすくなります。

また、宅地建物取引士証の更新時期に講習を受講する場合も、原則として登録した都道府県での受講を求められます。

そのため、特に遠隔地にある不動産業者さんに就職した場合は、宅地建物取引士証の移転登録をしておくほうが、後日面倒が少なくなることが多いのです。

登録移転をするための要件

ところで、この宅地建物取引士資格の登録移転ですが、受け付けてもらえるのは転入する側の都道府県の宅地建物取引業者へ就職する(した)場合です。

別の県へ引っ越したことで住所が変わっただけでは、登録移転の手続きは受け付けてもらえませんので、たとえば東京都に引っ越しただけの段階では登録移転を行うことはできませんのでご注意ください。

宅地建物取引士資格登録移転の手続きの流れ

宅地建物取引士資格登録移転の手続きは、やりたいことは他道府県知事の宅地建物取引士証を東京都知事の宅地建物取引士証に変えるというだけの話なのですが、役所手続きの流れは意外と煩雑でわかりにくいので、ご自身で行われる際は転出県と東京都の役所窓口に流れを十分確認してから進めてください。

1.登録事項に変更がある場合、転出県側で変更届を済ませる

登録移転手続きを進める前提として、現在の宅地建物取引士としての登録事項が最新の情報になっていなければなりません。

東京都知事の宅地建物取引士証に切り換えることを希望する状況では、おそらく転居して住民登録上の住所が東京都内や隣接県に変わっていたり、勤務先が都内の宅地建物取引業者さんに変更されていたりすることは、多々あると思います。

このような変更点をまだ宅地建物取引士資格登録簿変更届として提出していないのであれば、まず転出側の県へ変更届を提出して、これらの情報を最新の状態にしておかなければなりません。

住所変更を伴う場合は、この際、同時に宅地建物取引士証に記載された住所の書換申請も提出し、変更してもらうことになります。

2.転入側の窓口で書類確認と手数料の支払いをする

変更届が完了して現在の情報がしっかり反映されたら、次に転入側の行政庁窓口(宅地建物取引士に関する窓口)で登録移転に関する書類を確認してもらい、手数料を支払います。

次の手順で出てくる宅地建物取引士証の交付申請も行う場合、登録移転の手数料が8,000円程度、新たな宅地建物取引士証の交付が4,500円程度です。

3.転出側の窓口へ郵送等で書類を発送する

転入側の窓口で書類を確認してもらったら、それらの書類は転出側の県窓口を経由して申請することになるため、郵送などで転出側の役所へ提出します。

この際、既に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合は、宅地建物取引士証の交付申請書や証明写真なども合わせて提出することになります。

4.通知が届いたら転入側の窓口で受取

転出県、転入県あわせて40日程度の手続き期間の後、転入側の都道府県から通知のハガキが届きます。ハガキが届いた時点で、転入側(つまり今まで持っていた)宅地建物取引士証は失効します。

届いたハガキを行政庁窓口へ持参し、新しい宅地建物取引士証を受け取ります。

これで宅地建物取引士証が新たな都道府県の知事発行のものに変わったことになります。以上の流れを確認すると、先に転出側で変更届を提出し、完了したら転入側で書類の確認と手数料の納付、そして転出側へ届を提出して、転入側で宅地建物取引士証を受け取るという往復の激しい内容となります。

 

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