宅建業の営業開始までに必要な諸費用


宅建業免許を取得して、不動産業を開業するまでに必要となる諸費用は、当事務所の代行サービスご利用の有無や免許の種類、保証協会利用の有無などによって異なってきます。

目安は以下のとおりですが、もしわかりにくいところがございましたら、お電話・メールにてご連絡ください。お客様の状況に応じた、具体的なサポートの料金や必要な費用の総額をご案内いたします。

目的・状況別の諸費用

A.宅建業免許申請代行サービス

当事務所の申請代行サービスをご利用いただく際に、必要となる料金です。宅建業免許の申請のみご依頼いただく場合、報酬額は以下の表に記載した以外、通常かかりません。

知事免許(営業所が都内のみ) 77,000円
大臣免許(他道府県にも営業所設置) 132,000円

B.法定手数料(登録免許税)

宅建業免許の申請の際に、行政庁に収める手数料が必要です。こちらは、ご依頼の有無にかかわらず(御社で手続きを進められる場合でも)必要となる費用になります。

知事免許か大臣免許かによって、金額(手数料や税金の額)が異なります。

知事免許(営業所が都内のみ) 33,000円
大臣免許(他道府県にも営業所設置) 90,000円

これから不動産業を始めようとする方の多くは、1つの都道府県内に1つの事務所を設置して開始されるのではないでしょうか。その場合、必要な免許はその都道府県知事の免許となるため、33,000円ということになります。

既に複数の都道府県に営業所等を設置している会社が、新たに複数拠点で同時に不動産業を始めるというケースでは、国土交通大臣の宅建業免許を取得することになります(ただし同一の都道府県内に本店と不動産業を営む事務所が収まる場合は、知事免許の取得で事足ります)

C-1.営業供託金(保証協会に加入しない場合)

ハトマークやウサギマークなどの保証協会に加入しない場合、営業する前に供託所への供託金の納付が必要になります。

供託金(主たる事務所) 1,000万円
供託金(従たる事務所) 500万円/1営業所ごと

※保証協会加入ではなく、供託所への供託を選択される場合、事務所の数に応じて上記の金額を供託しなければなりません。保証協会に加入する場合、上記の供託は不要ですので、次のC-2へ。

C-2.保証協会に加入(供託しない場合)

保証協会に加入する場合は、各種団体への入会金や供託金の代わりとなる分担金が必要となります。

保証協会 100万円~150万円

※保証協会加入費用のうち、供託金の代わりに収める分担金は、上記金額に含まれる60万円です。他に保証協会自体の入会金や年会費などが必要となるため、保証協会に加入する場合には、初期費用として上記のように通常100万から150万円前後がかかることになります(保証協会の入会キャンペーンの有無などによって金額が異なります)。

近年はいずれの保証協会を選択するにしろ、入会支援のキャンペーンが打たれていることが多く、以前よりもコスト面で入会の敷居がグッと下がりました。

D.事務所の賃料

宅建業免許を取得するためには、遅くとも免許申請時までには事務所の場所を確保(契約)しておかなければなりません。そして、宅建業免許が交付されるまでには、知事免許で1か月から2か月、大臣免許で3か月から4か月ほどかかります。

従って、免許交付(営業開始)までの事務所の賃料(維持費)も、知事免許で約2か月分、大臣免許で約4か月分は用意しておかなければなりません。

これから開業される方からよくご質問をいただくのですが、宅建業免許が発行されてから事務所を借りるという順番で、空家賃を浮かせた流れの手続きをとることはできません。

不動産業の開業に必要な諸費用のまとめ

上記を前提に例示すると、営業開始までに必要な諸費用は、概ね以下のようになります。

例1)知事免許を保証協会加入で取得する場合

申請代行サービス利用時
A.サービス料金 77,000円
B.法定手数料 33,000円
C.保証協会入会費用 100万~150万円
D.事務所賃借料 約2か月分

例2)大臣免許を供託金で取得する場合

申請代行サービス利用時
A.サービス料金 132,000円
B.登録免許税 90,000円
C.供託金 1,500万円(本店1、支店1)
D.事務所賃借料 約4か月分

その他、営業用の車を用意したり、パソコンやプリンターを用意すると思いますが、そのような営業用途の備品については省略しています。

不動産業の開業までに必要な金額について、より具体的に確認されたい場合は、当事務所までお電話・メールにてご相談ください。状況に応じた見積りをいたします。

 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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