宅建業免許は正式な会社名と異なる屋号でも申請可能?


これまで不動産業とは関係のない事業を営んでいた会社(法人)で、これから宅建業免許を取得して不動産業に踏み出そうとする場合には、会社名と不動産業との関連性が薄いため、そのまま営業することに支障が生じるときがあります。

正式社名以外での宅建業免許の申請は可能?

より具体的には、たとえば「中古車サポート○○株式会社」など、不動産業と全く異なる会社名の法人において、新たに不動産業を事業に追加されるとき。そのままの社名では不動産業者であることわかりにくく、営業が行いにくいことが考えられます。

このようなとき「中古車サポート○○株式会社」の他に、たとえば「あんしん○○不動産」など、不動産業のために別の商号(屋号)を設定して宅建業免許を受けることができれば、不動産業に関してはその屋号を使えばよいので営業活動がスムーズになります。

正式社名以外の屋号を付けて、宅建業免許を申請することはできるのでしょうか。

宅建業免許は正式社名でなければ受けられない

このようなご要望は、これから不動産業を始められる方とのお打ち合わせの際、意外とよく出てきます。が、結論としてはおそらくほぼすべての都道府県において、正式社名以外で宅建業免許の申請を行うこと、またその申請に対して宅建業免許が交付されることは、認められないはずです。

そのため、たとえ不動産業とは全く異なる社名の法人であっても、まずはその正式社名で宅建業免許の申請を行って、免許を受けなければなりません。

副次的に屋号を添えることは認められる可能性がある

ただし、正式社名では不動産業者であることが認識しにくいような場合(繰り返しになりますが、これは宅建業免許を受けようとする都道府県によって取扱が異なる可能性があります)、少なくとも東京都においては、正式な社名で宅建業免許を取得した上で、パンフレットや事務所などには副次的に屋号を記載することを認めてもらえることがあります。

このような場合、パンフレット等への表記は
「中古車サポート○○株式会社
あんしん○○不動産」
といったものになります。

あくまで正式社名が主となりますので、チラシや看板、店舗内外に屋号のみを記載したり、屋号の下に判別できないような極小の文字で正式社名を記載するなど、正式な社名がわかりにくい表記は認められません。

不動産業のチェーン店においては、チェーン店である屋号のほうが大きく店舗に掲載されており、店舗入口などに正式社名が表示されていることがありますが、あれも同様です。

会社名がもろに別の事業を表しており、不動産業とはかけ離れているというケースでは、宅建業免許の申請を行う際に行政窓口にて副次的な屋号の利用を相談しておきましょう。

 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

お電話での相談をご希望の方
メールでの相談をご希望の方
 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信に期間を要する場合がございます。お急ぎの方は、極力お電話にてご相談ください。

    お名前 (必須)

    お電話番号 (必須)

    メールアドレス (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    お電話でご連絡メールでご返信

    区分

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る