宅建業免許は有効期間が5年とされており、都道府県知事免許の場合、引き続き宅建業を営むためには有効期間が満了する日の90日前から30日前までに、免許更新の手続きを行わなければなりません。
もし30日前までに宅建業免許の更新手続きがどうしても難しいという状況に陥ってしまったら、そのまま30日前を切るまで放置してしまうのではなく、まずその旨を行政庁へ即報告してください。
更新手続きを怠って免許期間が満了したとき
この宅建業免許の更新手続きを全く怠ってしまい、免許の有効期間が満了してしまったときは、免許はその時点で失効となります。
失効すると、その時点で無免許となりますから、不動産業の取引を行うことはできません。また、一度失効してしまった場合、その後の救済措置で宅建業免許が復活することもありません。
その状態で宅建業の営業を続けてしまうと、無免許営業となるため宅建業法第12条違反で罰せられることになります。
免許失効後に宅建業を営むには
前述のとおり、免許の有効期限が切れてしまい一度失効してしまったら、無免許の状態に戻ってしまいます。この状態から宅建業を営める状態に戻すためには、新たな宅建業免許の申請が必要となります。
これは新規に宅建業免許を取得する手続きになりますから、審査期間などが知事で約1ヶ月、大臣で約3~4ヶ月かかり、その間はもちろん宅地建物取引を業として行うことはできません。
また、宅建業免許の更新回数はその宅建業者の業歴が長いことを表すため信頼性に繋がる面も大きいのですが、免許が一度失効してしまえば宅建業免許の取り直しとして免許番号も変わります。
更新回数がリセットされてしまうという点は、不動産会社にとっては実際問題かなり大きな損失ではないでしょうか。
免許失効時の保証協会の手続き
このように、1日でも有効期間を徒過してしまうと、宅建業免許は失効して新たに取り直しとなってしまいます。
この際、ハトマークやウサギマークの保証協会側では、一定期間に行政庁で宅建業免許を取り直しすれば、入会金や分担金などを新たに納め直す必要がない(以前の加入状態を継続できる)例外的な扱いをしてくれるケースがあるようです。
従って、もし万が一、宅建業免許が失効してしまったときは、すぐに保証協会へ連絡し、いつまでにどのような免許申請手続きを取るべきか確認することが大事です。