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宅建業免許申請の後、行政庁での審査期間が終わると、免許通知のハガキが申請者の元へ届きます。この時点で免許証の発行の準備が整ったと考えてよいのですが、その後に何をしたらよいのか、多少迷われる方もいらっしゃるかもしれませんね。(以下、東京都での申請を前提とします)
営業保証金の供託または保証協会への加入
免許通知のハガキ到着後、宅建業免許証を受領するまでの手続きは、免許日から3ヶ月以内にすべて完了しなければなりません。期間内に手続きが完了しない場合、免許が取り消されてしまう可能性もあるため、宅建業免許の通知のハガキが届いたら、まずはハガキに記載された内容をしっかり確認してください。
営業保証金の供託をする
営業保証金の供託を選択した場合には、供託所(指定された法務局)で保証金の供託を行った後、通知ハガキと供託書の写し(原本)を持参の上、行政宅建業窓口に営業保証金供託済届出書を届け出ます。
これらの手続きでは代表取締役印を押印する書類がいくつかありますので、もし可能であれば携帯していくほうが、その場で押印可能なためスムーズな場合も多いです。
供託済届出書を窓口に届け出たら、行政庁から免許証の交付を受けます。
宅建業者としての義務に注意
供託金を選択すると、通常は保証協会へは加入しないことになります。従って、宅建業者として証明書を携帯したり、従業者名簿を作ったり、帳簿を備え付けたり、標識を作って掲示したりといった、種々の宅建業者の義務につき、ご自身がしっかりと確認して処理する必要が生じます。
保証協会の加入手続きを進める
営業保証金の供託ではなく、宅建業の保証協会への加入を選択した場合、免許通知のハガキが到着したことを保証協会へ連絡し、加入手続きを進めることになります。
通常、事務所の調査(現地確認)や支部長などとの面談、入会式など所定の手続きを進めるとともに入会金等を納付し、すべての手続きが完了すると保証協会側から免許証が発行、手渡されることになります。
保証協会側のフォロー
保証協会に加入すると、各種の宅建業者としての義務などは保証協会側からフォローしてもらえることも多く、この点は加入のメリットとして大きなものです。宅建業者である旨の標識なども、加入時に作成の案内があることが多いです。
3ヶ月以内という期限に注意
供託所(裁判所)に供託するにしろ、保証協会に加入して分担金を負担するにしろ、これらの手続きは行政庁の免許日から3ヶ月以内に完了させなければなりません。
免許通知のハガキが届くと、これで宅建業免許も取得できたと安心してしまう方も多いようですが、供託金の供託または分担金の負担が完了しなければ、免許証が受領できません。
もし仮にこの3ヶ月の期間を徒過していまうと、免許の取り消しがなされることがありますから、期限には十分ご注意ください。