不動産業を開業するためには、宅建業免許を取得するだけでなく、営業保証金(宅建業の供託金)を供託所に供託して、これを知事・大臣に届け出なければなりません。
ここでは、この営業保証金について簡単に説明します。
※供託は額が大きいため、供託ではなく保証協会の分担金制度を選択することも可能です。
営業保証金とは
宅地建物は高額な商品ですから、取引相手に損害が生じてしまった場合に、その損害を速やかに補う仕組みを構築して備える必要があります。
営業保証金制度は、宅建業を営もうとする者が事前に一定の金額を保証金として供託所に供託しておくことで、万が一、取引相手が損害を被ったとき、この保証金から支払うことを目的としています。
営業保証金の供託金額と供託できる物
営業保証金は、主たる事務所もよりの供託所に供託することになります。その額は、主たる事務所(本店)が1,000万円、従たる事務所(宅建業を行う支店など)が事務所ごとに500万円となっています。
基本的には金銭で供託しますが、政令で指定された有価証券なども供託が可能です。有価証券は、その種類によって評価額が異なります。
営業保証金は、会社の資本金とは異なり、預けた金額は原則として不動産業を廃業するまで利用することができません。
保証金を供託しても、開業後の資金繰りに問題がないかどうか、十分に確認しておく必要があるでしょう。
営業保証金の保管替え
供託金は主たる事務所もよりの供託所に供託しますから、主たる事務所の移転などによって、供託すべき供託所が変わることがあります。
このような場合には、供託物の保管替え申請を行う必要があります。
基本的には、移転を行ったら直ちに供託している供託所に保管替え申請を行うことになるのですが、有価証券を供託している場合には少し流れが異なり、移転後の本店もよりの供託所に供託をしてから、以前の供託所から有価証券等を取り戻すことになります。
営業保証金の取り戻し
不動産業を廃業するときや、従たる事務所を廃止するとき、また保証協会に入会するときなどには、供託した営業保証金の取り戻しを請求することで、営業保証金として供託した額が戻ってきます。
営業保証金の取り戻し手続きは、場合によっては6カ月以上の公告期間を設けなければなりません。
供託金を別の用途で早急に転用する予定があるときなどは、注意が必要です。