宅建業免許の更新手続き中に変更事由が生じたとき


宅建業免許は5年に1度、免許期限より一定日数前までに更新の手続きを完了しなければその時点で失効してしまいます。

この宅建業免許更新の手続きですが、書類を行政庁に対して提出し、行政庁での審査が行われているその最中に、たとえば役員様の変更をしたり、専任宅地建物取引士の方を交代したりすることはできるのでしょうか。

また、できるとすれば、どのような手続きが必要となるでしょうか。

原則、通常の宅建業免許の変更届が必要

原則として、宅建業免許を取得した会社で何らかの変更が生じた場合、速やかに管轄行政庁へ宅建業免許の変更届を作成・提出しなければなければなりません。

これは、宅建業免許更新の審査が行われている時期においても同様です。

加えて、保証協会を利用されている業者様は、加入している保証協会(業協会)宛の変更届が必要となる場合がありますのでご注意ください。

代表取締役が交代する場合は要注意

以上のように、宅建業免許更新のための審査期間中であっても、変更の手続きは通常の宅建業免許変更届と変わりありません。が、一点、注意しなければならないのは代表取締役が交代するケースです。

宅建業免許の更新手続きにおいては、免許証が新たな有効期間のものに書き換わって交付されます。またこの際、代表取締役を交代する変更届において、宅建業免許証は新たな代表取締役宛の内容で交付されます。

従って、個別に手続きを進めてしまうと、更新の免許証と代表取締役交代の免許証、2つの宅建業免許証発行手続きが並行してしまうおかしな状態に陥ります。

更新手続き中であることを明示して変更届を提出

そのため、宅建業免許更新の手続き中(行政庁で審査中)の段階で、不動産会社の代表取締役交代の変更届を提出するケースでは、現在免許の更新手続き中であることを明らかにして、二重の免許証発行手続きが進行しないように注意して届出を行う必要があります。

より具体的には、代表取締役を変更する届を提出する際に、宅建業免許更新の申請書の副本等を持参して、行政の窓口で更新手続き中であることを確認してもらってから変更届を提出することになります。

この点、都道府県により取扱いや手続きの流れが異なる場合も考えられますので、もしご自身にて手続きを進められる際は、各都道府県の宅建業免許窓口にもご確認ください。

宅建業免許の更新や代表取締役の交代につき、もし手続きにご不安があれば、当事務所にて手続きの代行・サポートも承っております。お困りの方は、お電話・メールにてご相談ください。

 

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