これから宅建業免許の申請を行うというとき、専任の宅地建物取引士に指定される人は、ご自身の宅地建物取引士資格登録簿の登録事項のうち、以前の勤務先データを削除して、真っさらな状態にしておかなければなりません。
また、既に営業中の不動産業者に新たな専任の宅地建物取引士を追加する場合は、専任の宅地建物取引士の資格登録簿から以前の勤務先を削除し、新たな勤務先を登録してから宅建業上の変更手続きを進めることになります。
宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請
宅地建物取引士は、その氏名、住所、本籍や宅建業者の勤務先が、宅地建物取引士登録した行政庁の登録簿へ登録された状態となっています。
このため、情報のいずれかに変更が生じたときは原則、宅地建物取引士本人が行政庁で変更の届出を行わなければなりません。これを、長い名称ですが専任宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請といいます。
不動産会社側の専任の宅地建物取引士就退任の変更届と区別
宅建業者で専任の宅地建物取引士が就任したり退任したりすると、その業者自体が宅建業上の変更届を出さなければなりません。この変更届と、前述の宅地建物取引士の登録事項の変更登録申請は、別の行政手続きとなりますのでご注意ください。
つまり、専任の宅地建物取引士として誰が就任し、誰が退任したのかは、会社側で変更届を出すのと並行して、専任の宅地建物取引士の側でも、どの会社に就職して退職したか、それぞれ届出が必要な仕組みになっています。
新たに専任の宅地建物取引士となる方から、よく「退任の届出は以前の会社がやってくれました」と仰ることが多いのですが、その8割から9割は、会社側の変更届のことであり、ご自身の変更登録のことではありません。
東京都で登録した宅地建物取引士の変更登録申請の提出先
東京都で宅地建物取引士の登録をした人は、変更登録申請の提出先は以下の窓口となります。
- 都市整備局住宅政策推進部不動産業課免許係
具体的には、東京都庁第2庁舎の3階に窓口があります。
変更登録に必要な書類
変更の種類 | 必要書類 |
氏名 | 戸籍抄本又は戸籍謄本(変更年月日記載のもので、旧姓・新姓のつながりがわかるもの)、顔写真1枚(縦3cm横2.4cmのカラー写真。ポラロイド不可、顔の大きさ約2cmで無背景のもの) |
住所 | 住民票の写し |
本籍 | 戸籍抄本 |
勤務先 | 入社の場合は、入社年月日のわかる入社証明書。 退社の場合は、退社日のわかる退職証明書など。 出向の場合は、出向証明書(出向日のわかるもの)。 出向解除の場合は、出向解除証明書(解除日のわかるもの)。 ※これらは代表取締役員の押印が必要となります。 |
商号 | 必要書類は窓口にて相談 |
※各種証明書類は、発行日から3か月以内のものを添付するよう求められます。
変更登録申請の方法
申請者 | 必要なもの | 提出書類 |
本人申請 | 印鑑(シャチハタ以外)と宅地建物取引士証を持参の上、窓口へ | 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(2部)および添付書類 |
代理人申請 | 登録者の委任状、代理人の印鑑(シャチハタ以外)、代理人の身分を証明できる顔写真付きの本人確認書類、宅地建物取引士証のコピー(氏名、住所変更の場合はコピーではなく原本) |
申請は郵送でも受け付けてもらえます。
- 163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課免許係(登録)
03-5320-5063
返信用封筒に80円切手を貼り、返送先を記入して同封。宅地建物取引士証の書換を伴うときは、宅地建物取引士証を同封した上、簡易書留にて郵送します(返信用封筒にも簡易書留分の切手を貼付します)。
宅建業免許の取得後の変更
宅建業免許を新たに受ける予定の業者へ就職した宅地建物取引士が変更を要するのは、専任の宅地建物取引士として業者が宅建業免許申請を行う際の「以前の職場の削除」の届出と、さらに業者が宅建業免許を受けた後の「新たな職場の登録」の二回です。
後者の届出は大変忘れがちなので、宅建業免許が下りた後に、個人で行政庁へ届出が必要となることは、覚えておいたほうがよいでしょう。