このページでは、複数の代表取締役がいる会社において、複数の代表者の中で宅建業免許上の代表者を入れ替える場合の手続きについて説明します。
代表取締役1名の会社において、その代表取締役が別の代表取締役と交代する場合の手続きは、本手続きではなく代表取締役交代の変更届になりますのでご注意ください。
複数の代表取締役の中から不動産業の代表を選定する
会社に代表取締役が複数名いるという場合も少なくはないと思いますが、宅建業免許の制度では、そのうち誰か1名を宅建業免許上の代表取締役として申請することになります。
この宅建業免許における代表取締役を、行政窓口などでは「表(おもて)代表取締役」や「表(おもて)代取」と便宜上呼ぶこともあります。
宅建業免許上の代表取締役
宅建業免許を申請するにあたっては、表代取は申請書や誓約書など各書類に記名が必要となり、また同時にその表代取の代表取締役印(法務局に届け出ている印)での押印も求められます。
また、事業を始めるにあたっって供託金ではなくハトマークやウサギマークといった保証協会への加入を選択する場合に、各保証協会で代表取締役として(場合によっては)連帯保証人の署名や押印が求められるのも、この表代取についてになります。
宅建業に中心的に携わる代表取締役が代わったとき
このように、宅建業免許の制度上は複数の代表取締役が存在する会社であっても、そのうちの1名を(さらに)宅建業における代表として運用するような仕組みになっています。
そのため、たとえば宅建業免許の申請時点では宅建業の中心となる予定だった代表取締役が、その後の経営状況の変化などによって宅建業に携わらなくなり、代わりに別の代表取締役が中心的な役割を担うようになるというケースもあるかと思います。
このようなときは、宅建業免許上の代表取締役を入れ替えておくほうが、各書類への押印など事務手続きもスムーズになります。また、宅建業免許証の代表取締役もその中心的な役割を担う代表取締役に代わるため、取引先や契約相手への安心感などにも繋がります。
表の代表取締役の変更届
上記のように、宅建業免許制度上、表に出てくる代表取締役を変更する必要が生じたときは、代表取締役を別の代表取締役に変更する変更届(便宜上、表代取の変更届などと呼ばれます)を行います。
宅建業免許の手続き的には代表取締役が変更された場合とほとんど変わりませんが、これから表代取になる人も既に宅建業免許の新規申請時に代表取締役として申請済みの状態ですから、略歴書などいくつかの書類は省略が可能なこともあります。
また、宅建業免許証にも代表者の氏名が入っていますから、これも書き換えが必要なため、一度返納した上で書き換え交付の申請を同時に行うことになります。
さらに、保証協会を利用している場合には、保証協会側での表代取入れ替えの手続きも必要となります。その際、いくつかの書類には新たに表代取となる代表者の印(法務局へ届け出た代表印)で押印することになるため、この印の印鑑証明書なども求められる可能性があります。
宅建業免許上の代表取締役の交代については、当事務所でも手続きのサポートを行っています。お困りの際はお電話・メールにてご連絡ください。