他の道府県から東京都に不動産会社の本店を移転するとき

東京都以外の道府県に本店のみ設置していた不動産会社が、東京都内に本店を移転する際、宅建業免許上必要となるのは「知事免許の免許換え」の手続きです。

東京都知事免許への免許換えの流れ

他道府県知事免許から東京都知事免許へ免許を切り換える手続きは、東京都内で新たに宅建業を始める手続きとほとんど変わりません。もっとも、その前提として、これまで本店を設置していた道府県側で準備的な手続きが求められることになります。

※1つの道府県内に本店と支店(または従たる営業所)を設置して知事免許を受け営業していた不動産会社が、本店のみ東京都へ移転するという場合は、知事免許の免許換えではなく大臣免許への免許換えとなります。これは複数の都道府県に渡って、宅建業の事務所を設置することになるためです。

移転前の道府県での変更届

本店を移転する前の段階で、たとえば代表取締役や役員の変更が生じているという状況は、よくあります。これらの変更を道府県知事宛に変更届として提出していない場合、まず本店移転の前にこの手続きを済ませておかなければなりません。

つまり、不動産会社の現状と行政庁への届出情報に相違がなく、行政側の書類上、現状を反映した状態に至っていることが必要です。ここに相違があると、その後の本店移転の手続きが進められません。まずはこの点を確認です。

移転手続き中の不動産業の営業は?

他道府県から東京都へ本店を移転する際、東京都知事への宅建業免許の免許換え審査は、新規と同様に30日前後かかります。

この間に引き続き不動産業の営業を行う場合ですが、移転前の道府県窓口側に、既存の宅建業免許証(とその登録番号)を掲示して営業を続けてよいかの確認を取っておきます。

確認を取っておくことで、審査が完了して東京都知事の免許が下りるまでは、従前の道府県知事免許にて営業を継続して待つことが可能になります。

登記上の本店移転

その後、順番としては法務局で登記上の本店移転手続きを行うことになります。この手続きによって、登記上の本店の所在が他道府県から東京都内に移るため、その後、宅建業免許上の本店移転の手続き(免許換え)が行えるようになります。

もっとも、登記上の本店移転が完了するのを待ってから、次に知事免許の免許換え手続きに進むのでは、必要日数が余計にかかってしまいます。そのため、法務局の手続きと合わせて、免許換えの手続きも並行して進めるようにします。

東京都での免許申請(知事免許の免許換え)

本店移転後の登記簿謄本(登記事項証明書)が取得できる段階に至ったら、ここでようやく免許換えの申請が行えます。この手続きは、東京都内で新規に免許申請を行う手続きと、ほとんど変わりません。これまで他道府県で既に不動産業を営んでいたという場合でも、要件などは細かく確認・証明を求められることになります。

この東京都での免許換え手続きでは、本ページ前半で触れた他道府県での変更届を行っている場合には、その写しの提出を求められることがあります。そのため、本店移転にあたって行政庁へ提出した書類などは、コピーを取るなどして準備しておくほうがスムーズです。

営業保証金の保管換え、または保証協会への加入

免許換えの申請書を提出してから、約30日前後が行政庁の審査期間となります。不備などなく審査が完了すると、次は営業保証金の供託または保証協会への加入手続きに進みます。

営業保証金を他道府県で供託していた場合には、この供託金の保管換え手続きを取ることになります。現金で納付している場合と有価証券などを納めている場合とで手続きに違いがありますが、現金の場合は以前供託した供託所経由で保管換えを申請することになります。(有価証券を含むときは、先に新しい本店所在地の供託所に供託してから、以前の供託金を取り戻す手続きを行います)

保証協会へ加入する場合は、新たな本店の所在地にある全宅または全日の支部に連絡して、本店移転の免許換えを行ったことを伝え、手続きを進めることになります。

供託または保証協会の加入手続きが完了すると、免許証が交付されます。免許証の番号は、免許権者である知事が変わりますから、まったく新しい番号として再スタートになります。

移転前の知事免許の有効期間に注意

もし仮に、移転先の東京都の免許換え手続きが何らかの不備等により進まなかったり、却下されたりした場合で、移転元の免許証の有効期間がその間に切れてしまうと、東京都知事免許への免許換えができないばかりか、以前の免許も失効してしまうことになります。

このため、知事免許(大臣免許でも)の免許換え手続きを進めるにあたっては、いま所持している免許の有効期間が十分残っているか、確認してから進めてください。

 

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