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宅建業の営業開始までに必要な諸費用

代行サービスの料金や東京都へ申請する際の法定手数料の他に、宅建業者として開業するまでに必要となる諸費用です。
諸費用は、宅建業免許の通知が到着した後、供託金を供託するのか、保証協会に加入するのかで、金額が大きく異なります。

営業供託金(保証協会に加入しない場合)

供託金(主たる事務所) 1,000万円
供託金(従たる事務所) 500万円/1営業所ごと

※保証協会に加入する場合、上記の供託は不要です。

弁済業務保証金分担金(保証協会に加入する場合)

分担金(主たる事務所) 60万円
分担金(従たる事務所) 30万円/1営業所ごと

※保証協会に加入する場合、分担金は上記金額となりますが、保証協会自体に加入するために、入会金や上記の分担金を含めて通常200万円前後が必要となります。

東京都の宅建業免許申請で、何かお困りでしょうか

行政書士いわもと事務所では、都内の宅建業免許の申請に関して、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。知事免許・大臣免許の取得についてのご相談は、お気軽にお問合わせください。

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