宅地建物取引主任者とは その2
「宅地建物取引主任者とは その1」からの続きです。
専任の宅地建物取引主任者
宅地建物取引業免許を取得するためには、従業員の数によって一定数の専任の宅地建物取引主任者を設置する必要があります(1つの事務所に勤務する従業員5人につき、1人の専任の取引主任者が必要)。重要事項の説明などは専任でない取引主任者でも行うことができますが、宅建業を営む上では、必ず専任の取引主任者を設置することになります。
専任の宅地建物取引主任者とは
専任の宅地建物取引主任者の「専任」性は、常勤性と専従性という、2つの要件を満たす必要があります。具体的には、次のような人は、通常、専任の取引主任者には該当しません。
- 他の法人の代表取締役や常勤役員
- 他の職業の会社員
- 公務員
- 営業時間中に常時勤務できない者
- アルバイト
- 自宅が通勤に適さないような場所にある者
- 兼業業務に従事する者
- 複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者
また、その会社の監査役は、業務を行うのではなく監査する独立した存在ですから、専任の取引主任者になることはできません。
宅建業免許取得時の注意
宅建業免許を取得する際には、専任の取引主任者が誰であるかを申請する必要があります。このとき、その専任の取引主任者になる予定の者について、取引主任者資格登録簿に以前の勤務先が記載されたままになっていることがあります。以前の勤務先が記載されたままになっていると、新しい勤め先で専任の取引主任者として登録することができません。住所、氏名、本籍地などの変更がある場合にはそれと合わせて、取引主任者資格登録簿の内容を事前に変更しておくようにしましょう。
※以前の勤務先が、専任の取引主任者の退任届などを知事や大臣に提出したとしても、それによって取引主任者資格登録簿の記載が変更されるわけではないため、このような問題が多々生じることになります。
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