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宅地建物取引主任者とは その1

宅建の取引主任者

宅地建物取引主任者とは、形式的には資格試験に合格し、都道府県に取引主任者登録をして、取引主任者証の交付を受けている人のことをいいます。ここでは、この宅地建物取引主任者について、もう少し具体的に見ていくとともに、宅建業で必要となる専任の取引主任者について説明していきます。

宅地建物取引主任者の業務

宅建業免許の記事でも触れましたが、宅地や建物の取引は通常高額になり、また業界の専門的な知識が必要とされます。宅地建物取引主任者は、取引の相手方を保護するためには、相応の知識を持った資格者を用意しておき、重要事項の説明などをこの資格者に担わせる必要があるという考えのもとに創設された資格です。

取引主任者の独占業務

宅地建物取引主任者の独占業務は、取引する物件や契約の内容といった、重要事項を取引相手に説明し、記名・押印することなどです。不動産業を営む上では、欠かすことのできない業務に携わることになります。

取引主任者の登録

この宅地建物取引主任者は、いわゆる「宅建試験」に合格しただけでは、業務として行うことができません。取引主任者として仕事をするためには、都道府県に取引主任者として登録して、取引主任者証を交付してもらう必要があります。

取引主任者の登録

取引主任者として業務を行うためには、通常、以下のような手順を踏んで取引主任者登録をし、主任者証を交付してもらう必要があります。

  1. 実務経験2年未満の者は、登録実務講習の受講を終了する
  2. 知事に対して主任者としての登録申請を行う
  3. 主任者証の交付を申請する

最後の主任者証の交付は1日か2日で完了する手続きですが、実務講習や取引主任者の登録申請は、数か月を要する手続きです。宅建の試験合格者を主任者として登録し、宅建業免許の申請を行うという場合には、主任者登録から免許申請までに必要となる期間に注意する必要があります。

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