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宅建業免許とは その2

宅建業免許とは その1」からの続きです。

宅建業免許の種類と有効期間

宅建業免許には、知事免許と大臣免許の2種類の免許があります。

知事免許

同一都道府県内にのみ事務所を設置して、宅建業を営む場合に必要となる免許です。宅建業に携わる事務所が1か所である場合や、複数の事務所すべてが同じ都道府県内に存在するというときには、知事免許を取得することになります。

大臣免許

複数の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営む場合に必要となる免許です。

有効期間

宅建業免許の有効期間は、知事免許・大臣免許ともに5年間です。継続して宅建業を営む場合には、有効期間が満了する90日から30日前までに、免許の更新手続きを行う必要があります。

宅地建物取引主任者と区別する

宅建業の営業所には、必ず宅地建物取引主任者を置かなければなりません(設置する人数は、宅建業に携わる従業者の人数によってかわります)。これから宅地建物取引業を開業されるという場合、宅建業自体の免許取得の問題なのか、その前提としての宅地建物取引主任者の設置に関する問題なのかは分けて考え、それぞれの手続きを進める必要があります。

1人で宅建業を開業するのであれば、経営者が取引主任者の資格を取得して登録しておけば、他に従業員は必要ではありません。逆に、開業するにあたって 取引主任者の資格を取得していないのであれば、資格を持っている従業員を雇う必要も出てくるでしょう。取引主任者についての詳しい説明は、長くなりますので宅地建物取引主任者とはの記事にて。

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東京の宅建業免許申請で、何かお困りでしょうか

行政書士いわもと事務所では、東京都内の宅建業免許の申請に関して、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。知事免許・大臣免許の取得についてのご相談は、お気軽にお問合わせください。

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