宅建業免許とは その1
宅建業免許の概要
不動産業を始めるときに必要となる、宅地建物取引業免許(宅建業免許)。この宅建業免許は、どのように種類が分けられていて、それぞれの免許を取得する必要があるのはどのような業種なのでしょうか。ここでは、宅建業免許について簡単に概要を説明します。
宅地建物取引業免許とは
宅地や建物の取引を業として行うためには、行政から宅建業の免許を得る必要があります。宅地や建物の取引は通常高額であり、また業界の専門的な知識が必要とされます。宅地建物業の発展とともに、取引の相手を保護するという宅地建物取引業法の目的達成のためには、宅地建物取引業法によって規制する必要があるとの判断から、免許制が採られています。
宅地建物取引業者とは
宅建業法には、次のような条文があります。
- 宅地または建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
- 宅地または建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
この条文でわかりにくいのは、「業として」という部分でしょうか。「業として」とは、不特定多数の人に対して、反復または継続して行うという意味です。特定の人に対して1度きり、売買や交換を行うというのでなければ、「業として」行うということになります。
もう一点、条文で気をつけなければならないのは、自分で所有している場合と他人所有の宅地・建物を取引する場合とでは、免許を必要とする対象に違いがあるというところです。この違いを表にすると、次のようになります。
| 自己所有の物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
| 売買 |
○
|
○
|
○
|
| 交換 |
○
|
○
|
○
|
| 貸借 |
不要
|
○
|
○
|
丸が付いているところが、宅建業免許を取得しなければならない行為です。ほとんどの行為に、宅建業の免許が必要になることがおわかりいただけるかと思います。代理や媒介というのは、ここではひとまず、他者と他者の間に入って仲介するという行為だと考えてください。
この表では1か所だけ、自己所有物件の賃借には丸が付いていません。つまり、自分の土地や建物を貸す行為に対しては、宅建業の免許を取得する必要がないということになります。部屋を貸すだけで免許が必要となるのでは、世の中の大家さんすべてが宅建業免許を取得しなければならなくなりますから、この例外はイメージしやすいと思います。
※実際に事業として行なう場合、その行為がどの区分になるかがかなり微妙なものも多くなるはずです。該当するのかしないのか判断に迷ったら、事前に担当する行政の窓口で相談することをおすすめします。
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