宅建業者の事務所の要件 その2
「宅建業者の事務所の要件 その1」からの続きです。
宅建業の事務所の形態
宅建業の事務所は、業務を継続して行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要とされています。
まず、事務所には独立性が求められます。一軒家の一室、マンションの一室、ビルの1フロアの一部などでは、原則として宅建業の事務所として認められません。
例外として、下記のような一定の条件を満たす場合には、事務所として認められる場合があります。ただし、事前に窓口で相談しておくことが必須となります。別の法人とフロアを共用する場合などは、必ず行政に事前相談しておきましょう。
他の部屋とは壁で隔てられていて、独自の出入り口がある
自宅の1室を事務所として利用する場合、下図のような配置のときは事務所として認められる可能性があります。もちろん、その部屋自体が事務所として機能するものである必要があります(ベッドやタンスなど、日常生活で利用するような物が置いてあると、許可は難しくなります)

パーティションで区切られ、独自の出入り口がある
同一フロアに複数法人が同居しているという場合、下図のように各法人を180cm以上の固定式パーティションで区切り、独自の出入り口を備えることで事務所と認められる可能性があります。
ただし、宅建業を行う法人に出入りするためには、他法人の事務所を通らなければならない場合には、事務所としては 認められません。逆も同様で、他の法人に出入りするためには、宅建業の事務所を通らずに済む配置が必要となります。

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