イメージ画像

宅建業者の事務所の要件 その1

宅建業者の事務所

宅建業法では、宅地建物取引を行う業者の事務所について、いくつかの要件を定めています。ここでは、宅建業免許取得に際して重要となる、事務所の要件について見ていきます。

事務所の重要性

宅建業者の事務所は、事務所の設置場所によって取得しなければならない免許が知事免許なのか大臣免許なのかが決まったり、事務所ごとに供託金を納める必要があったり、また宅地建物取引主任者の設置する義務のある人数が決まったりと、様々な場面で重要な意味を持ってきます。

宅建業の事務所:本店と支店の区別

本店

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に、本店として登記されている事務所が、宅地建物取引業者の本店となります。

注意しなければならないのは、既に法人として別の事業を行っていて、その法人に宅建業を兼業として追加する場合です。もし兼業としての宅建業を支店でしか行わないときでも、本店は宅建業法的には本店事務所として扱われます。本店の分の供託金や取引主任者の設置が求められますので、資金や人材の確保が必要となります。

支店

こちらも、基本的には履歴事項全部証明書に支店として登記されている事務所です。しかし本店とは異なり、支店として登記されていたとしても、そこで宅建業を営まないのであれば、事務所としては扱われません。逆に支店として登記されていなくても、実質的に支店としての営業がなされている(継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置く)場合には、事務所として扱われるということになります。

テント張りの案内所は継続的に業務を行うとはいえませんので、支店としての事務所には該当しません。

このように、本店・支店としての事務所に関しては、本店は履歴事項全部証明書から形式的に判断し、支店はそれぞれの業務の実態ごとに具体的に判断していくというのが、宅建業における事務所性判断の基本的な流れになっています。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

東京の宅建業免許申請で、何かお困りでしょうか

行政書士いわもと事務所では、東京都内の宅建業免許の申請に関して、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。知事免許・大臣免許の取得についてのご相談は、お気軽にお問合わせください。

このページの先頭へ