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営業保証金(供託金)とは その2

営業保証金(供託金)とは その1」からの続きです。

営業保証金制度を利用するメリット

営業保証金は、主たる事務所で1,000万円、従たる事務所で500万円と、その額が大きいことから、これから宅建業を始めようという人にとっては大きな壁となることがあります。このデメリットは、保証協会に加入して保証金分担金(より詳しくは、保証協会と分担金とは?を参照ください)を支払い、営業保証金を免れることで回避が可能ですが、営業保証金制度ならではの以下のようなメリットも存在します。

  • 宅建業開業までの手続き期間を短くできる
  • 月々支払う必要のある費用が発生しない
  • 廃業時に取り戻し請求ができる

宅建業を早く営業開始できる

保証協会に加入しようとすると、宅建業の免許取得の申請手続きだけでなく、保証協会の加入手続きも並行または連続して行わなければなりません。そのため、営業保証金を利用した場合と比較して、宅建業を始めるまでにはより日数が必要となります。

一方、営業保証金制度を利用すれば、免許取得後に供託して届け出るだけですから、最短1~2日あれば完了することもあります。開業までの期間を短縮することができます。

月々生じるコストを抑えることができる

また、保証協会の分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所30万円と、営業保証金と比較して少額ですが、宅建業協会などへの入会金や会費などが別に発生してしまいます。それらのコストも計算に入れておかなければなりません。営業保証金制度を利用すれば、月々のコストを考慮する必要はありません。

廃業時に戻ってくる額の割合が高い

同様に、営業保証金であれば廃業時に取り戻し請求を行うことで回収することが可能ですが、保証協会への入会金や会費などは、廃業時には戻ってきません(分担金は戻ります)。事業内容の方針転換などを柔軟に見直す機会を持つ法人などであれば、宅建業廃業時も視野に入れて、営業保証金制度活用の有無を考慮しておきましょう。

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