営業保証金(供託金)とは その1
宅建業者として営業するためには、宅建業免許を取得するだけでなく、営業保証金を供託所に供託し、供託したことを知事・大臣に届け出る必要があります。ここでは、この営業保証金について簡単に説明します。
営業保証金とは
宅地建物は高額な商品ですから、取引相手に損害が生じたという場合に、その損害を速やかに補う仕組みを構築して備える必要があります。営業保証金制度は、宅建業を営もうとする者が事前に一定の金額を保証金として供託しておくことで、取引相手が損害を被ったときにこの保証金から支払うことを目的としています。
営業保証金の供託金額と供託できる物
営業保証金は、主たる事務所もよりの供託所に供託することになります。その額は、主たる事務所(本店)が1,000万円、従たる事務所(宅建業を行う支店など)が事務所ごとに500万円となっています。

基本的には金銭で供託しますが、政令で指定された有価証券なども供託が可能です。有価証券は、その種類によって評価額が異なります。
営業保証金は、会社の資本金とは異なり、預けた金額は原則として廃業するまで利用することができません。保証金を供託しても、開業後の資金繰りに問題がないかどうか、十分に確認しておく必要があるでしょう。
営業保証金の保管替え
供託金は主たる事務所もよりの供託所に供託しますから、主たる事務所の移転などによって、供託すべき供託所が変わることがあります。このような場合には、供託物の保管替え申請を行う必要があります。
基本的には、移転を行ったら直ちに供託している供託所に保管替え申請を行うことになるのですが、有価証券を供託している場合には少し流れが異なり、移転後の本店もよりの供託所に供託をしてから、以前の供託所から有価証券等を取り戻すことになります。
営業保証金の取り戻し
宅建業を廃業するときや、従たる事務所を廃止するとき、また保証協会に加入するときなどには、供託した営業保証金の取り戻しを請求することで、営業保証金として供託した額が戻ってきます。
営業保証金の取り戻し手続きは、場合によっては6カ月以上の公告期間を設けなければなりませんから、供託金を別の用途で早急に転用する予定があるときなどは、注意が必要です。
東京の宅建業免許申請で、何かお困りでしょうか
行政書士いわもと事務所では、東京都内の宅建業免許の申請に関して、お電話にてお申込み・お問合わせを承っております。知事免許・大臣免許の取得についてのご相談は、お気軽にお問合わせください。




