保証協会と分担金その1 保証協会
宅建業の営業を開始する場合、免許を受けてから一定の期間内に、供託所に営業保証金の供託をする必要があります。この営業保証金は、宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)に加入して弁済業務保証金分担金(以下、分担金)を支払えば、供託の必要がなくなります。ここでは、この保証協会と分担金について、簡単に見ていきます。
保証協会
営業を開始するために必要となる営業保証金の供託額は、主たる事務所が1,000万円、その他の事務所が500万円と、かなり高額です。これから宅建業を始めようという人は、その他にも必要な経費が多く生じるでしょうから、この営業保証金の供託が不動産業開業の障壁となる可能性が高くなってしまいます。
この点、保証協会に加入して、主たる事務所は60万円、その他の事務所は30万円の分担金を支払えば、営業保証金を供託する必要がありません。

この保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた一般社団法人で、次の2つが指定を受けた社団法人として存在しています。
- 全国宅地建物取引業保証協会(ハト)
- 不動産保証協会(ウサギ)
業界団体
保証協会への加入は、宅地建物取引業の業界団体への加入とセットになっており、また月々の会費なども必要となりますから、分担金のみの負担で加入できるわけではありません(分担金を含め、入会時には概ね200万円前後が必要となります)。
業界団体には、全国宅地建物取引業協会と全日本不動産協会があります。前者がハトのマーク、後者がウサギのマークで、よく不動産屋さんの入り口などに貼ってある、赤白緑のステッカーが業界団体(保証協会)への加入業者であることを表しています。
業界団体は保証協会としての役割だけでなく、インターネットを通した情報の提供や各種研修会の実施、共済や厚生年金基金、主任者の賠償責任補償など、それぞれの団体が多くのサービスを提供しています。営業保証金の供託が金額的に厳しいという場合だけでなく、不動産業そのものに対して不安があるときなどにも、保証協会の活用は一考する価値があるでしょう。
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